A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
ミスではありません.
次ぎようになります
末日退職した場合は翌月1日が厚生年金の資格喪失日になります。
保険料は.資格喪失した日が属する日の前月まで収める必要があります。
なお月末に退職した場合.翌月1日が資格喪失日となり退社月分保険料収める必要がありますので
給与計算の締め切りの翌月給与が支払れている.会社の場合退職時に2箇月分の保険料が会社に
引かれることがある。
抜粋より
No.4
- 回答日時:
通常は、会社では回答No.2さんのような取り扱いがされます。
けれども、回答No.3さんが言ってるように、その月に払うお給料からさっさと引いてしまう会社もあります。
何々月分の社会保険料というのは会社分も含めてぎりぎりでも翌月の月末までに納付すればいいので、その月の支払いのお給料か翌月の支払いのお給料のどっちかから引きゃいいんだ、という理屈です。
なので、結局、あなたがちゃんとお給料の明細を再確認して、何々月分のお給料からいつ月分の社会保険料が落とされてるか、ってことを把握しないと。書いてもらった回答を読んで、ますます混乱するだけだと思いますよ?
あとは、面倒でも辞めた会社に問い合わせること。正直な話、ここで聞いたって誰もわからないでしょ?推測でしか物を言えません。
No.3
- 回答日時:
通常、健康保険と厚生年金は翌月分給与から控除されます。
(そうする会社が多いだけであり断定はできません)しかし、中には当月分給与から当月分保険料を控除することにしている会社もあります。
どちらのやりかたであってもかまわないのです。
あなたの場合会社がどちらの方式をとっているのか確認してください。
会社に聞いてもいいし、最初の給料を確認してもいい。
まあ、会社に確認するのが早いでしょうね。
当月分給与から当月分保険料を控除することにしていなくてもなんらかの精算が後日行われる場合もありますしね。
No.2
- 回答日時:
3月分勤務(3/1~3/31)に対する給与が、4/25に支払われるわけですね。
3/31退職ですから、資格喪失日は翌4/1。つまり、3月分社会保険料は発生します。月末終了時点まで在職しているわけですから(だから、月末の翌日[翌月初日]に資格喪失します。)。
社会保険料は、(月末終了時点での在職を前提に)その月に実際に支払われる給与から前月分社会保険料を天引きします。
たとえば、この例でしたら、3/25支払の給与から天引きされるのは2月分社会保険料です。
また、その時点で3/31退職が確定しているのなら、通常は、3/25支払の給与から3月分社会保険料も天引きしてしまうことができます(つまり、2か月分の社会保険料が天引きされます。)。
ということで、まず、3/25支払の給与(2/1~2/28勤務の分)からの天引き額を確認してみて下さい。
それはどうなっていましたか? 2か月分まとめて天引きされてはいませんでしたか?
(その他、住民税の残りの部分もまとめて天引きされていると思います。こちらも確認して下さい。)
確認の結果、もしも3/25支払の給与からの社会保険料の天引きが2月分だけ(要は、いつもと同じ1か月分だけ)であったのなら、4/25支払の給与(3/1~3/31勤務の分)からは3月分が天引きされていなければおかしなことになります。
その場合に限っては「会社のミス」と言えますので、以上の点を踏まえて再確認されると良いと思います。
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