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9月に海外赴任の辞令を受け、海外駐在員となりましたが、会社から「海外駐在員には給与明細書は発行しない。」と言われました。
当方は、海外の現地法人への出向ではありませんし(駐在員事務所での勤務)、給与からは今まで通り、厚生年金・社会保険・雇用保険・所得税・地方税(非居住者となったため来年5月分まで支払い)を源泉され、一部を海外赴任地で受け取り、残額を日本の個人口座に振り込まれています。

この会社の言い分は正しいのでしょうか?または、この様な状況を相談できる公的機関は何処がよいのでしょうか?

アドバイスの程、宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

雇用保険、厚生年金、健康保険の保険料を報酬から控除(天引き)するには、法により各保険料の計算書を書面で交付する義務があります。



個々に計算書を発行するのが面倒なので普通は給与明細で代替します。

労基署、社会保険事務所が管轄行政庁になります。
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>この会社の言い分は正しいのでしょうか?



給与支払明細書および源泉徴収票の発行義務は
所得税法に言う「居住者」、つまり国内に住んでいる人に対する義務なので、
国外勤務だと法的な発行義務はないのでしょう。

労働組合があればそちらに相談するのがベストかも。
法的に問題がない以上、税務署に相談してもたぶん無駄でしょうし…

この回答への補足

早速のアドバイス有り難うございます。
ただ、雇用者・被雇用者の関係で、幾ら源泉徴収を行い、幾ら給与を支給したかという書類が残らないのは、どうも納得がいかないのですが。
如何でしょうか?

補足日時:2007/11/07 23:01
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