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教えてください。

先月、年金定期便が届きました。
確認をしてみると、定期便に記載されていた保険料の月額納付額が
給料天引き額より多かったため、会社へ確認をしました。
すると、昨日返答がきて、保険料の折半を間違って処理していて
会社側が多く負担して処理をしていたため、総額で約100,000円分多く会社側が負担していたので、その分を支払ってください。
と返答が来ました。

その会社は6年弱勤め、4月末で退社しております。
会社側からは、間違って処理をした根拠となる書面での詳細な資料は
もらってなく、電話での連絡でした。
私自身でチェックした限りでは、4年前位から保険料が間違っていると思われます。
私としては、会社側のミスで、しかも私から問い合わせなければ発覚しなかった事実ですので、いきなり10万円もの大金を支払えと言われて
納得いきません。
でも、年金は支払う義務があるものですから、支払わなければいけないのかなぁ・・・という気持ちもあり、複雑です。

昨日、会社から電話連絡をもらった際には、納得いかないと伝えました。すると、再度連絡が来て、直接会ってお詫びかたがた経緯を説明したいと言われ、来週に会う予定です。

やはり、私としては、会社側のミスであり、しかも、4年も前から発生してて気が付かなかった会社が悪いという気持ちが大きいです。
納得できず、支払いたくないというのが本音です。
実際、今は求職中ですので、支払う収入もありません。

どうしたらよいでしょうか。
どなたか詳しい方、教えてください。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

届け出ていた標準報酬月額によって決定する保険料よりも、実際に天引きされていた保険料が少なかった、ということですかね。



会社に対して請求される額は、あくまで届け出ていた標準報酬月額によって計算された保険料ですので、会社では、あなたから少なく天引きして、会社があなたの不足分も代わって納めていたということになりますね。

これは、会社とあなたとの話になりますので、「払いたくない」というあなたの意見を会社が聞いてくれれば、話は終わりですが、どうでしょうか。

そこのところは、話し合いにより、結論に変化があると言えなくもありませんが、傍から見たら、納めるべきものであるものは納めなければならないし、少ない支払で年金が本来よりも多く支給されるという事態につながりますので、了解されるものではないと思います。
ご自分のことなので、少々納得しがたいかと思いますが、たとえ会社側のミスとはいえ、判明した時点で正しくするというのは、オカシイことではないと思います。(これが逆のパターンで、あなたが多く支払っていた場合は、会社側からの返還を不要です、と言えますか…?)

話し合いに応じ、分割とか1ヶ月にいくらとか、そのような案でも良いのか、検討してもらうしかないのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご返答いただきありがとうございます。

やはり、そうですよね。。。
私も、会社から電話連絡を受けたときは、『会社のミスで10万円も支払う』という事実をあまりにも突然に言われ、腹が立って納得できない気持ちでしたが、今、少し時間がたってみて、冷静になって考えてみると、やはり本来払うべきものですから支払いに応じなければ・・・。と、思ってきました。

ご意見、ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/09 10:48

法律の細かいところは分かりませんが、


時効については会社側からこう反論される可能性があります。

今回の質問者さんからの問い合わせにより、天引きのミスが判明しました。その判明したことにより、会社側の徴収権(のようなもの)が発生した。
この時点が起算日となるので、未だ時効となっていない、と。

質問者さんと会社側がお互いに今回の事実を分かっていたという場合は、今は時効になっている部分もある、と言えるかなと思います。

円満解決になることを願います!
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この回答へのお礼

そうですか。
そのように反論されたのではしょうがないので、
あえて、時効の件は口にしないでおきます。

ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/11 16:26

保険料負担の基本はご存じの通り会社と本人で折半です。


しかし、会社が50パーセントを超えて保険料負担した場合、
超えた差額分については、本人に対し報酬を支払ったものと
みなされます。
 そうすると、会社が保険料の差額を返してくれというのは
なんだか筋が通らないような気もしますが・・・。
 会社がしくじったのだから、そちらで何とかして欲しいと個人的には思うところですが、結局のところ円満な解決が図れればよいと思います。社会保険事務所などでも確認してみたらいかがですか?
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この回答へのお礼

そうですよね。
私に対し報酬を支払ったものとみなされれば、確かに筋が通らない話ですね。
会社との話し合いの際に、差額に関する詳細な資料をもらって、社会保険事務所に相談しに行こうかと考えてました。

ご返答ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/10 16:33

基本的に話し合いでしょうが、民事の債権ですので、時効が成立する分もあるかと思います。


厚生年金保険法や健康保険法では、保険料の徴収に関する時効は2年です。これらの保険料は会社が社会保険庁等に支払う義務があるので、例えば、社保庁が保険料を請求せずにほったらかしにしたままであれば2年以上前の部分については請求できないことを意味しています。
一般的な債権の時効は下記リンクのような感じだと思いますが、やはり同じく2年が適用されるのかなと思います。
http://www.e-somu.com/business/prescription/pres …

となると今月請求された場合、平成19年3月以前の分の保険料については、すでに時効が成立していると思われます。
※保険料は翌月徴収なので、平成19年4月分の保険料は平成19年5月に徴収されるため、これ以降はまだ時効が成立していない。
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この回答へのお礼

なるほど。
時効があるのですね。
リンク先サイトまで付けていただき、ありがとうございます。
勉強になりました。

会社との交渉の際に、役立てたいと思います。

ご返答ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/10 16:28

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