教えてください。
先月、年金定期便が届きました。
確認をしてみると、定期便に記載されていた保険料の月額納付額が
給料天引き額より多かったため、会社へ確認をしました。
すると、昨日返答がきて、保険料の折半を間違って処理していて
会社側が多く負担して処理をしていたため、総額で約100,000円分多く会社側が負担していたので、その分を支払ってください。
と返答が来ました。
その会社は6年弱勤め、4月末で退社しております。
会社側からは、間違って処理をした根拠となる書面での詳細な資料は
もらってなく、電話での連絡でした。
私自身でチェックした限りでは、4年前位から保険料が間違っていると思われます。
私としては、会社側のミスで、しかも私から問い合わせなければ発覚しなかった事実ですので、いきなり10万円もの大金を支払えと言われて
納得いきません。
でも、年金は支払う義務があるものですから、支払わなければいけないのかなぁ・・・という気持ちもあり、複雑です。
昨日、会社から電話連絡をもらった際には、納得いかないと伝えました。すると、再度連絡が来て、直接会ってお詫びかたがた経緯を説明したいと言われ、来週に会う予定です。
やはり、私としては、会社側のミスであり、しかも、4年も前から発生してて気が付かなかった会社が悪いという気持ちが大きいです。
納得できず、支払いたくないというのが本音です。
実際、今は求職中ですので、支払う収入もありません。
どうしたらよいでしょうか。
どなたか詳しい方、教えてください。
よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
届け出ていた標準報酬月額によって決定する保険料よりも、実際に天引きされていた保険料が少なかった、ということですかね。
会社に対して請求される額は、あくまで届け出ていた標準報酬月額によって計算された保険料ですので、会社では、あなたから少なく天引きして、会社があなたの不足分も代わって納めていたということになりますね。
これは、会社とあなたとの話になりますので、「払いたくない」というあなたの意見を会社が聞いてくれれば、話は終わりですが、どうでしょうか。
そこのところは、話し合いにより、結論に変化があると言えなくもありませんが、傍から見たら、納めるべきものであるものは納めなければならないし、少ない支払で年金が本来よりも多く支給されるという事態につながりますので、了解されるものではないと思います。
ご自分のことなので、少々納得しがたいかと思いますが、たとえ会社側のミスとはいえ、判明した時点で正しくするというのは、オカシイことではないと思います。(これが逆のパターンで、あなたが多く支払っていた場合は、会社側からの返還を不要です、と言えますか…?)
話し合いに応じ、分割とか1ヶ月にいくらとか、そのような案でも良いのか、検討してもらうしかないのではないでしょうか。
ご返答いただきありがとうございます。
やはり、そうですよね。。。
私も、会社から電話連絡を受けたときは、『会社のミスで10万円も支払う』という事実をあまりにも突然に言われ、腹が立って納得できない気持ちでしたが、今、少し時間がたってみて、冷静になって考えてみると、やはり本来払うべきものですから支払いに応じなければ・・・。と、思ってきました。
ご意見、ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
法律の細かいところは分かりませんが、
時効については会社側からこう反論される可能性があります。
今回の質問者さんからの問い合わせにより、天引きのミスが判明しました。その判明したことにより、会社側の徴収権(のようなもの)が発生した。
この時点が起算日となるので、未だ時効となっていない、と。
質問者さんと会社側がお互いに今回の事実を分かっていたという場合は、今は時効になっている部分もある、と言えるかなと思います。
円満解決になることを願います!
No.3
- 回答日時:
保険料負担の基本はご存じの通り会社と本人で折半です。
しかし、会社が50パーセントを超えて保険料負担した場合、
超えた差額分については、本人に対し報酬を支払ったものと
みなされます。
そうすると、会社が保険料の差額を返してくれというのは
なんだか筋が通らないような気もしますが・・・。
会社がしくじったのだから、そちらで何とかして欲しいと個人的には思うところですが、結局のところ円満な解決が図れればよいと思います。社会保険事務所などでも確認してみたらいかがですか?
そうですよね。
私に対し報酬を支払ったものとみなされれば、確かに筋が通らない話ですね。
会社との話し合いの際に、差額に関する詳細な資料をもらって、社会保険事務所に相談しに行こうかと考えてました。
ご返答ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
基本的に話し合いでしょうが、民事の債権ですので、時効が成立する分もあるかと思います。
厚生年金保険法や健康保険法では、保険料の徴収に関する時効は2年です。これらの保険料は会社が社会保険庁等に支払う義務があるので、例えば、社保庁が保険料を請求せずにほったらかしにしたままであれば2年以上前の部分については請求できないことを意味しています。
一般的な債権の時効は下記リンクのような感じだと思いますが、やはり同じく2年が適用されるのかなと思います。
http://www.e-somu.com/business/prescription/pres …
となると今月請求された場合、平成19年3月以前の分の保険料については、すでに時効が成立していると思われます。
※保険料は翌月徴収なので、平成19年4月分の保険料は平成19年5月に徴収されるため、これ以降はまだ時効が成立していない。
なるほど。
時効があるのですね。
リンク先サイトまで付けていただき、ありがとうございます。
勉強になりました。
会社との交渉の際に、役立てたいと思います。
ご返答ありがとうございます。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 退職・失業・リストラ 社会保険料支払いについて 4 2022/04/23 19:38
- 財務・会計・経理 過年度の課税漏れ給与に対する対応方法 2 2022/05/17 10:14
- 退職・失業・リストラ 休職時の社会保険料支払いについて 5 2022/04/23 12:52
- 損害保険 交通事故被害者です。相手はタクシーで私は自転車でした。 4 2022/10/04 11:36
- 確定申告 準確定申告について 4 2023/04/28 11:03
- 健康保険 派遣入社時から社会保険加入希望でしたが「2ヶ月間は加入できない」と言われ、その間国保に加入しました。 2 2023/04/13 21:27
- 健康保険 社会保険料の修正について 5 2023/07/25 12:54
- 厚生年金 社会保険料改定について詳しい方教えてください。 現在派遣で週4で働いています。 先日社会保険料率改定 1 2022/09/30 18:31
- 健康保険 社保と国保の二重払いについて詳しい方教えてください。 10月前まで 雇用保険のみ給料から天引き&国保 4 2022/12/02 22:37
- 年末調整 来年社会人で130万を超えたい時 3 2023/06/08 18:25
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
厚生年金保険料
-
第3号被保険者です。夫は現在58...
-
株式会社に正社員として勤める...
-
「手続きを行う」について
-
母の年金が年額181万円なの...
-
ショートメールで届いたんです...
-
国民年金から厚生年金への切り替え
-
親の農業手伝いをしている場合...
-
バイト先で年金番号提出があっ...
-
父親が死亡後の各種手続きについて
-
契約社員の厚生年金の社会保険...
-
高校生なのですが、アルバイト...
-
基本給より多い欠勤控除
-
個人型年金について
-
教えて下さい! 母が今年の12...
-
5万円程度の寸志 従業員に5万円...
-
年金手帳の記載について
-
社会保険で国民年金加入ってあ...
-
小規模企業共済は大手の銀行だ...
-
年金手帳について
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
厚生年金保険料
-
厚生年金の名前の漢字がない
-
企業型DCの掛金は賞与と給与の...
-
先日、ねんきん定期便が届きま...
-
厚生年金の話です
-
転職時の厚生年金について 同...
-
【厚生年金】会社や企業は厚生...
-
厚生年金と健康保険の標準報酬...
-
末日締めで翌中旬が給料支払い...
-
企業年金について。企業年金っ...
-
月途中で退職した場合の年金
-
「「年金分」で引かして貰うよ」
-
市民税について質問です。 私は...
-
第3号被保険者です。夫は現在58...
-
社会保険料について、助けて教...
-
給与計算・社会保険料の計算方法
-
厚生年金の受け取り資格について
-
厚生年金保険料の事業主との折...
-
第一生命で年金積立をしたいの...
-
社会保険料金を多く支払った場...
おすすめ情報