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末日締めで翌中旬が給料支払い日の場合に、4月中旬で辞めた場合に、5月中旬の給料に厚生年金が引かれていた場合何月分をひいた事になるのでしょうか?3月のですか?それなら、3月は国民年金は払わなくていいですよね?

A 回答 (5件)

3月分の社会保険料の発生は4月1日ですから末締めであれば4月末で精算、5月支払の給料から引かれるのが自然ですね。


ただしどのタイミングで引くかは決まっていませんから会社に聞かないと解りません。
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>3月分の社会保険料の発生は4月1日ですから


>どのタイミングで引くかは決まっていませんから会社に聞かないと解りません。

法律で給与支給月の前月分の保険料を控除すると決まっています。
ですが、それを守らない事業所があるからややこしくなるだけです。どの会社も好きに決めている訳ではありません。

基本的には№3さんの回答を信用された方がいいでしょう。
ただし、社会保険加入が退職と同じ4月中であったなら保険料が控除されていても問題はありません。
3月の国民年金を払わなくていいと思っていらっしゃるならもちろん3月以前から社会保険に入っていたのかとは思いますが、念のため。
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当月末日締めで、翌月中旬に給与が支払われるんですね。


すると、普通は次のような感じです。

3月勤務分 ‥‥ 3月末締切 3月分社会保険料を天引き 4月中旬支給(4月支払給与)
4月勤務分 ‥‥ 4月末締切 4月分社会保険料を天引き 5月中旬支給(5月支払給与)

ややこしいのですが、それぞれ、3とか4、5という数字に注意して見てください。
社会保険料とは、健康保険料と厚生年金保険料のことです。

ところが、法令による決まりで、その月の途中で退職したときには、その月の分の社会保険料を天引きしてはいけません。
つまり、4月中旬で退職したときは、下のような感じになります。

4月途中までの勤務分 ‥‥ 4月末締切 4月分社会保険料は引かない 5月中旬支給(5月支払給与)

つまり、引いてはいけない4月分社会保険料が引かれていて、しかも、3月分社会保険料でもないです。
4月からは、国民年金や国民健康保険に入ることになります(それぞれ月単位なので)。

3月分社会保険料までは会社も自分も負担しなければならないので、天引きがされます。
けれども、4月途中退職のときは、4月分社会保険料を天引きしてはいけないんです。自分も会社も負担する必要がないんです。
ここをちゃんと確認して、もしも会社にミスがあったなら、ちゃんと会社に申し出てください。
http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/h … に 日本年金機構の説明が書かれている(ちょっとむずかしい)ので、それも参考にしてください。
回答 No.1 や回答 No.2 は的はずれですので、法令による決まり(日本年金機構が書いている説明がこれ)を理解してください。
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>5月中旬の給料に厚生年金が引かれていた場合何月分をひいた事になるのでしょうか


前月分となります。ただし、4月入社の試用期間中は引かれないかも。会社によって扱い方は違うが、引かれたら困ると思いますけど、
>国民年金は払わなくていいですよね?
ありえない。会社と関係ないもん。
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駄目なんですよ


減免とか免除の手続きしないと
うるさいよ
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