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毎月給与天引きの厚生年金支払額について
質問させていただきます。

昨年12月まで妻を扶養していた状態で
私の厚生年金給与天引き額は現在も月額45000です
今年1月から妻が働き出して、扶養からはずれました。
妻は今の会社で厚生年金を毎月、給与から天引きされています。

そこで、?ですが

現在、私の給与天引きは現在も45000で変わらずなのですが
どうしてなのでしょうか?
妻は自分で支払っているので、私の給与から天引き額は減るのではないでしょうか

A 回答 (4件)

補足に対して


第3号被保険者とは 例外的な対応で 保険料を納めなくても被保険者の権利を有する ということです

つまり 質問者の保険料で 追加納付無く 妻の分まで納めているとみなされるわけです。質問者の保険料・年金料にはまったく関係しないと言うことです

少し調べれば判ることです 手間を惜しまないでください
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この回答へのお礼

何度も有難う御座います
社会保険事務所等へ連絡入れましたが
意味不明な専門用語ばかり並べられて
よくわかりませんでした。
とにかく私の認識不足ですね

お礼日時:2011/06/30 20:28

厚生年金料・健康保険料には 扶養控除等の概念はありません



収入の額に依存します(通勤交通費は、税では通常非課税ですが、年金・健康保険では収入にカウントされます)

よって 扶養が減っても 年金料が減ることはありません

国民年金第3号被保険者(質問者の妻の昨年の状態)が特異な例外であるだけです

これは 少し調べただけで判ります

なお 質問者の給与が 2万変われば 年金料はそれなりに変わります

この回答への補足

ご回答有難う御座います
国民年金第3号被保険者(質問者の妻の昨年の状態)が特異な例外
とはどういうことなのでしょうか?

再度のご確認ですが、
昨年まで2人(私と妻)で45000円を支払っていた。
今年は2人(私と妻)で45000円(私)+20000円(妻)=合計65000円

でも今年は25000円(私)+20000円(妻)=45000円だけ支払えばOKではないのでしょうか?

知識が無くて申し訳御座いません。

補足日時:2011/06/29 21:55
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根本的に勘違いをしていらっしゃいます。


厚生年金、健康保険は被保険者1人に対して保険料計算がされます。
家族がいようがいまいが関係ありません。
家族がいることで収入に大きな増減が生じるのならば保険料も変わりますがあくまでもあなたの収入を基本に計算されたものです。

認識自体が間違っています。
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質問者様の会社に変更の手続きをしてもらわないと変わりませんけど。


自動じゃないですよ。
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