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従業員、住所変更について

回答お願いします。
社会保険加入、従業員が引越しするにあたり、健康保険 厚生年金保険被保険者住所変更届の提出が不要か必要かわかりません。
マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば届出不要とのことですが、従業員の個人番号は分かるので、提出不要でしょうか。
基礎年金番号はわかりません。

A 回答 (3件)

下記のとおり基本的には不要です。


https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat550/simeisy …
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesh …

条件としては、
①従業員本人が、住民票の異動(転出転入届)をしており、
 その住所を現住所としている(一致している)こと。
②日本年金機構にマイナンバーの収録済みであること。
といったものがあります。

日本年金機構でマイナンバーが未収録の加入者がいる場合、
事業所へ一覧を送り、個人番号登録届を出すように依頼が
あるはずです。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/20 …

そうした通知が来ていないのならば、
マイナンバーと基礎年金番号がリンクとれており、
役所の住民記録(住所)とも連動して変更される
ので、あえて変更届を提出する必要はないのです。

変更が必要なのは、単身赴任などで、住民票を移さないまま、
赴任先にいるような時は場合により変更届が必要かもしれません。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

詳しく回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2020/10/05 19:42

その従業員が初めてその会社に就職して社会保険の資格を取得する際に、所定の届書(資格取得届など)に個人番号(マイナンバー)を記載させたはずです。


それをもって、日本年金機構で把握している本人の基礎年金番号とマイナンバーとの紐付けの確認が行なわれますし、紐付けがまだなされていなかったときにはその際に行なわれます。

なお、会社には従業員のマイナンバーの収集(会社に対して届出をさせること)が義務付けられていますが、会社がマイナンバーを知っているからといって、届書にマイナンバーを記さなければ紐付けがなされないことがあるので、その点には十分に注意する必要があります。
年末調整関係の書類などでも同様です。

従業員が1度でも届書にマイナンバーを記して日本年金機構に届け出ていたのなら、基本的に、社会保険側の住所変更届の提出は不要です。
そもそも、届書の控を会社側が保管するはずなのですから、届書での記載内容は会社側で把握できるはずです。
マイナンバーが紐付けられていれば、住民票の異動(住所変更)つまりマイナンバーの異動とともに、基礎年金番号の異動つまりは社会保険側の住所変更も処理されますから、結果的に、社会保険側では届出不要となるしくみです。
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この回答へのお礼

詳しく回答いただきありがとうございます。

お礼日時:2020/10/05 19:42

>マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば届出不要とのことです



コレ知ってて書いているんでしょ...提出不要です
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/10/05 19:43

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