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 事業主が、5日以内に、社会保険事務所に加入手続きをしなければならないと義務付けられていますが、それが遅れた場合、なにか不利益はありますか。

A 回答 (2件)

5日以内に手続きをしなければならないのは、原則としてですね。



別に5日を越えてもまったく問題はありません。

ただし、あまり遅すぎたりしますと、社会保険事務所から「届出が遅れた旨の理由書を添付してください。」と言われることがあります。(2ヶ月以上遅れた場合は言われます。)

でも、従業員さんの健康保険証のこともあるので、なるべくならば早めに手続きをしてあげてください。
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罰則などは特にありません。


必要な書類等が揃わなくて手続きしたくてもできないといった場合だってよくあること。
あまり気にすることないですよ。
(5日以内に手続きできればそれにこしたことありませんが、私は5日過ぎて手続きに行って怒られたことないですよ。)
お給料から保険料を徴収するときに、とり過ぎたりとり忘れたりしなければ問題ないと思います。
あえて不利益があるとしたら、未加入期間に保険証が使えないことくらいかな。
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