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私はある会(社団法人)に以前入っていた事があります。その会は、時間的な拘束(例会・会議等)が多くついていけず退会しようかとも思ったのですが、なかなかやめさせてもらえないと聞いていたので、ほとんど参加せず何年間か放置してきました。その間、会費は口座から年間約12万円程度引き落とされてきました。しかし、最近その会の定款を見直してみると「正会員は、毎年決議された会費を所定の納期に納入しなければならない」とあり、運営規程には、「正会員は例会に所定の割合の出席義務を有し、かつ連続3回例会を欠席してはならない」「この規定に満たない時は、その会員資格は自動的に失うものとする」と書かれてありました。私の場合、完璧に会員資格を失っているはずなのですが予算の関係からなのか、そのまま会費(?)が引き落としになっていました。定款には「既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は返還しない」とありますが、この件においては既に会員ではないので引き落とされた金額は会費ではなく会の手続き上のミスによって発生したものなので返還してもらえるようにも思えるのですが、「定款」や「規程」の法的拘束力がどれほどのものなのかわかないので困っています。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

法人で定める退会のための手続きがあるはずです。

その手続きがあなたからなされない限りあなたは会費を納める必要があります。手続きわ怠っているとしたら会費の返還要求はできません。

この回答への補足

ご回答いただき、ありがとうございます。おっしゃるとおり、退会の手続きはもちろんあります。そのほか「除名」というのもあります。「退会」というのは自主的に辞める事であり、「除名」というのは辞めさせられる事であるの容易に理解できるのですが、では「会員資格を自動的に失う」というのはどういうふうに理解すればよいのでしょうか?失った会員資格については、「正当と認めた場合入会金に見合う金額を納入することによって、会員資格を回復することが出来る。」という条項があります。これはいいかえれば、「あなたはもう会員ではありませんので、正当な理由があればもう一度入会金を払えば会員になれますよ」ということではないでしょうか?また、そうでなければ「会員資格の喪失」というのはいったいどのような状態を表すのでしょうか?教えて頂ければありがたいのですが。

補足日時:2008/01/24 18:46
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