これ何て呼びますか Part2

ご存知の方、教えてください。

夫の勤務先で財形預金(給与から天引き、みずほ銀行)をやっています。


積立額の変更をしたいのですが、妻の私が直接銀行へ行って手続きを行うことはできますか?

A 回答 (2件)

#1です。



ご担当者から言われたのならという気もしますが.....
または、以前もし、ご主人が担当した事があるなら分からないことも無い気もしない事も無いけど。
電話で確認するとすれば、会社名の他、財形の口座番号等を手元においてから問い合わせをしないと、先方(銀行)側が対応しきれないと思いますが。
あなたが窓口に行っても、会社の方として認めてもらえますかね ?
あと、用紙とかはもらえたのですか ?
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財形貯蓄は、会社と金融機関の契約が無ければ利用出来ません。


その代わりに、2割の利子税が元本額550万円まで免除されますし、住宅財形であれば融資を受ける事も可能です。(除:一般財形)
したがって、届出(今回は積み立て額の変更)も会社を通して金融機関に提出します。
よほどのご事情があるとしても、おそらく金融機関の窓口では扱ってもらえないと思います。
少なくとも、ご主人の会社の担当部署(総務とか経理とか)とお話する必要はあるかと存じます。
あと、年に2回だけ加算(≒増額)も認められますがこれも前もって届出が必要です。(たとえば賞与月など)

この回答への補足

ありがとうございます。
実は、夫が会社の総務主任に変更を申し出たところ、「自分でやっても大丈夫だよ。次に私が銀行へ行くのは月末頃だから遅くなるけど、いいかな」と言われたらしいのです。(小規模企業です)

私も、財形は会社を通してしか成立しない預金なので、個人で手続きが許されるなんて思ってもみなかったので、疑問に感じ、質問しました。

総務主任さんが間違ってるんでしょうかね。
銀行へ電話などで問い合わせることもできますかね?

補足日時:2011/09/03 13:08
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