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来月3日からから就職する事になりました。
また、社会保険(厚生年金)に登録する用紙に本日記入したのですが、3日から記入しました。
ちなみに、給与は末締めの翌15日払いです。

今現在は国民年金に加入しています。
その場合、6月1日から働く事と、3日から働く事と、国民年金保険料の金額は違うのでしょうか?(1日からの場合は0で、3日からの場合は13300かかるのかどうか)

もしくは、厚生年金で給与から差し引かれるのは7月なので、1日からであろうが3日からであろうが13300円は掛かってくるのでしょうか?

自分としても混乱しているものですから、解る方がいましたら、教えて頂けますでしょうか。

A 回答 (2件)

1日からであろうが、3日からであろうが、6月分は1か月分の厚生年金保険料を払います。

6月分から国民年金は払う必要ないですよ。
年金の保険料は月単位です。末日でどの制度に属しているかで、払う先が決まるのです。

sugityさんの場合、5月分まで国民年金保険料(月々13,300円)を払い、6月分からは厚生年金保険料(給料によって違う。給与天引き。)を払うことになります。
おっしゃるとおり、給与から厚生年金保険料が天引きされるのは、7月になってからでしょう。でも、それは6月分です。

新しいお仕事はりきっていきましょー。
ほなさいなら。
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この回答へのお礼

月末にどちらの制度に属しているかどうか、
という事が基準になるのですね。

大変解りやすく勉強になりました。
有難うございました。

お礼日時:2004/05/28 21:10

この場合、6月は国民年金の保険料は払う必要はありません。

6月は厚生年金保険の加入者(第2号被保険者)として扱われます。

法律上の表現とは違いますが、月の最後の日のあなたの立場でその月がどちらかが決まります。

6月29日に就職しても、6月は厚生年金の保険料がかかり、国民年金の保険料は必要ありません。(こんなときは会社が7月入社扱いにすることもありそうですが)
要は1日入社も29日入社も同じってことです。

極端な話、6月10日までは自営業で第1号被保険者だった人が、6月15日に就職して第2号被保険者になり、6月25日に結婚退社して、第3号被保険者になり、6月30日を迎えると、この人の月末での立場は第3号なので、6月は保険料を払う必要がないのです。

なお、7月にもらう給与から控除される保険料は6月分のものです。
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この回答へのお礼

大変解りやすい説明をしていて頂き、
有難うございました。

国民年金も払って、厚生年金も控除されるかもしてないと
勘違いしそうになっていました。

お礼日時:2004/05/28 21:08

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