【大喜利】世界最古のコンビニについて知ってる事を教えてください【投稿~10/10(木)】

厚生年金は会社と労働者がお互い折半で支払うしくみである
(1)会社側はこの会社負担分を減らそうとして基準報酬月額を低く計算
例えば年金支払い率が仮に10%で給与が30万だった場合
会社と労働者は5%ずつ 15000円を負担する
(社員が100名で平均給与が30万とし会社負担が5%だとすると毎月150万になる)

それを改ざんし基準法集月額を20万とした場合
会社と労働者は5%の1万円ずつの負担となる
(社員が100名で平均給与が20万と改ざんし会社負担が5%だとすると毎月100万になるので
この場合会社は毎月50万の負担軽減になる)

問題(1)
この場合、税金による救済で本来の30万の基準法集月額として認めるなどを行った場合、
この労働者は差額5000円払っていない分に対しもらえることになる
これは不公平ではないのか?その差額5000円で貯金したり買い物しているのだし
マジメに負担している人とのつりあいはどうなるのか?


(2) 上記の例であげて会社が毎月150万が払えないからと
社会保険事務所に納付を滞納していた場合
労働者は、会社が滞納していた期間は未払い扱いになる。

問題(2)
このケースの場合、労働者は正規の負担をしてることになるが
年金記録が消えたのか?会社が滞納しているのか?の区別は付かないことになる
その当たりはどう区別するのか?

(3) (2)のパターンで会社が150万なら払えないと滞納していた会社が
100万なら(基準報酬月額を下げれば)払えるとなった場合、

未納扱いになり、結果年金受け取りできないといった最悪の事態よりはましな状況ではないのか?
つまりは改ざんにより会社が年金納付可能になり、減額した状態であるが年金受給可能になった。
(会社が未納なら年金受給出来ないわけですから)

つまり 改ざんにより救われた方もいる事実がある

会社が滞納したまま倒産したり、会社が厚生年金未加入で国民年金を支払っている人より
受け取り額が多くなり正規ではないがましな状況である思います。

★なにより悪いのは 基準報酬月額を少なくしたり、滞納した会社だと思うのですが
こういう内容は報道されていいないのはなぜでしょうか?

分かりにくい文章ですいません

A 回答 (6件)

>★なにより悪いのは 基準報酬月額を少なくしたり、滞納した会社だと思うのですが


こういう内容は報道されていいないのはなぜでしょうか?

おっしゃる通りです。
悪いのは滞納した会社です。
ただし今回はおかみの側が不正な支払い方を公然と指導してやらせた所が問題とされてます。

また問題(1)(2)については
例えば給与40万円の社員の明細には実際の給与が明記され、当然年金保険料も正規の金額が明記され引かれてます。
片や年金のほうでは40万の給与を半分の20万と改ざんすれば、会社側は40万の時には保険料を折半で払わなければならなかったのが、20万の時には社員の給与から引いた分のみで支払えてしまうので、本来払うべきお金を経営に回せることになります。
社員からしたら40万の給与として払っていたはずの金額ともらえる金額が合わないので詐欺と同じ事になります。

もし最終的に会社が滞納していたまま時効2年経過し未納となれば責められるべきは会社となります。その場合は今回とは別の話となります。
また2007年12月19日に施行された「厚生年金保険特例法」より、給与天引きが認定されれば年金額に反映されるようになりました。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20080606 …

但し今回の件では、末端職員というより歴代の社会保険庁長官と管理職、各社会保険事務所長などと保険料を見逃してもらった会社の経営者は同罪だと思いますので、その点では質問者さんに同意です。
ただそんな事よりは被害者はもらえるはずの年金を奪われた一般の被保険者ですので、それが救済される事がまず第一だと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

長々と 分かりにくい文章にお付き合いいただき
回答していただきました皆様にこの場をお借りして感謝申し上げます。

これ以上は議論に発展しそうな可能性もありますので質問を終了とさせていただきます。

皆様ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/09 17:35

>なにより悪いのは 基準報酬月額を少なくしたり、滞納した会社だと思うのですが


こういう内容は報道されていいないのはなぜでしょうか?
同感です。「標準報酬の改ざん」という表現が誤っています。月額変更届の提出があり訂正したのですから。あくまで事業主責任です。延滞している保険料を徴収する努力をしてはいけないような報道、何が目的なのでしょうか?延滞している事業主の従業員は協会けんぽの保険証使って給付を受けているはずです。年金でも人によっては年金額に反映している人もいるでしょう。保険料を払わないで給付を受けられる保険はありません。徴収に努めるのは当然です。事業主(多くは月100万以上の報酬を受けている)の標準報酬を下げても納付させるのは当然だと思います。従業員の標準報酬を下げざるを得ないときは説明の上、天引き済みの保険料差額を返却すべきです。勝手に行うのは犯罪だと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

犯罪ですよね 社員のお金を取ってるのと同じなのだから。。

ただ会社が天引き後に未納のまま倒産したり労働者が転職したあとの措置などいかがするのでしょうか?

基準報酬減額なら足跡はありますが納付すらしていない場合
未納扱いになる方がいらっしゃるんじゃないでしょうか?

お礼日時:2008/10/09 17:38

>なにより悪いのは 基準報酬月額を少なくしたり、


>滞納した会社だと思うのですが
>こういう内容は報道されていいないのはなぜでしょうか
>
ご質問に対する回答ではないですが、
まったくもってご意見に賛同いたしますので
コメントさせていただきました。
私も、役人の責任ばかりを追求する報道に疑問を持っています。

現行の厚生年金特例法が、不正を行った事業主に対して、
保険料を納付することを義務付けていない(下記参照)
「ザル法」であることも報道されていません。
被害を受けた年金受給者への増額には税金が投入され、
不正を行った事業主は「逃げ得」なのです。

第三者委員会の調査審議等により、年金記録が訂正される場合、
未納と判断された納付すべき保険料(特例納付保険料)については、
事業主は納付「することができる」ものとし、
社会保険庁長官は(中略)納付を「勧奨しなければならない」。

役人の不正・懈怠にだけ責任を押し付けて、
溜飲を下げているような現状では、
年金制度にある数々の問題点の根本的解決は図られませんし、
年金保険料を会社の運転資金に転用する悪徳事業主の横行を、
今後も防止することはできないと思います。

私は、年金記録の訂正により、受給額が増額された場合、
かかった費用を不正を行った事業主から徴収すべきだと思っています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

中小企業の中には
厚生年金が払えないから国民年金を払わせている会社ありますよね?

会社が滞納して労働者が未払い扱いになるよりはましだと思います。
会社が滞納=横領(であってるかな)ですよね

お礼日時:2008/10/09 17:31

#2の方のおっしゃるように、従業員に宛てた給与明細書では、正しい計算に基づき、社会保険料を計算して預り金に計上。


社会保険事務所に提出する算定書類を改ざんして、給与額を低く申告。
よって、納付する額のうち、会社負担分だけが減っている。


確かに悪いのは、滞納した会社です。

しかし、今回、問題になっているのは、会社だけが意図してそうしたのではなく、「払える額で払えばいい」「こういう書類を書け」と社会保険事務所側から改ざんをもちかけた、ということでしょう。
社保庁側は、保険料の滞納を減らす(回収率を上げる)ために、会社をそそのかした、ということになるわけです。

いずれにせよ、年金を受け取るのは会社ではなく、個人であり、支払うのは国です。
個人は悪くない、ということになりませんか? 会社が悪いことをした分、年金を減らす、というのはおかしいと思います。

また、その会社が現存するならば、今からでも払え、と迫ることができますが、すでに解散しているような場合、滞納の証拠も無い場合があるでしょう。
そのツケも個人に回すというのは、変な話です。「そんな会社に勤めたあなたが不運だった」では済まない問題です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

個人が悪いというのでなく
もっと社保庁だけでなく会社も悪いっていう風な論調がないことに
疑問を感じるのです

結局、会社が払っていないのが悪いのと
今回で減額して払っている分には納付記録がありますが
会社が未納の分に関して年金特別便が送付されて労働者は初めて
記録の空白に気づくわけですが、その場合会社が未納なのと
社保庁の転記漏れとの区別が付きませんね

今回は改ざんと転記ミスの両方があること自体が異常なのですが

お礼日時:2008/10/09 14:59

何か根本的に認識間違いしています。


この場合、労働者は15000円全額を払ってます。
あくまで改ざんした結果「会社の負担金が-10000円される」と思ってください。(つまり労働者15000円,会社5000円で20万分の20000円を支払い)。
別に労働者と会社が共謀して改ざんしているじゃありません。
あくまで処罰されるべきは会社(と、指示した社会保険庁?)です。
労働者は被害者なんです、補填されてしかるべきなんです。
そのことは理解しておいてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

労働者の基準額が下がっているのに天引き額は減額されていないんですね

お礼日時:2008/10/09 12:03

私もうまく説明できる自信はありまんが、


報酬月額30万円、
自己負担金1万、会社負担金1万合わせて2万円とします。

わかりやすく、申告の報酬月額15万円とします。
この場合、総額で1万円の負担金になるとします。
自己負担金1万円、会社負担金0円という計算です。

つまり、社員本人は、月額30万で申告されていて、
自分の負担も1万だと信じているわけです。
なのに、社保庁と会社が結託して、少ない申告、少ない額の
徴収をしてつじつまを合わせているわけです。

もちろん、会社側も悪いですが、本来なら監督し取り締まら
なければならない社保庁が黙認していた所が責められている
のが現段階だと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

会社が悪いという報道があまりに少ないのは報道の公平性を欠いていますね

もしも会社が滞納していた場合
社保庁は責任なく
会社が悪い(しかしバッシングはなし)
労働者は保険の受け取りが出来ないが救済できない
(社保庁は噛んでいないので、基準報酬月額もわからない)
の図式になります。

改ざんにより間違っていたとはいえ記録が残っているのは救いではないでしょうか?
滞納していた会社が倒産していたり、支払う資本が無い場合
(厚生年金の資金捻出のため社員を解雇など)の状況より、救済される可能性があるだけ良い

もっとかわいそうなのは支払っているのに会社にプールされたままにあることだと思います。
減額によりプール状態から支払い状態になった分だけは進歩ではないでしょうか?もちろん正常な状態ではないですが

お礼日時:2008/10/09 12:10

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