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ふと疑問になったので教えてください。
昨年の10月25日に会社を退職しました。10月の給料から厚生年金が引かれていますが、10月の給料で引かれる金額は9月分なのですか?・・・ と言うのはその後、役所から国民年金の払込納付書が10月分から3月分までの物がきまして払い込みをしました。国民年金で10月分を払いましたが、会社の最後の給料でも厚生年金を払っていますので・・・
尚、4月から9月までの国民年金を半年前納したばあい、7月に会社に勤めるようになったら、年金は戻ってくるのですか?

A 回答 (3件)

毎月の社会保険料は、例えば2月分については3月の中旬に社会保険事務所から会社に請求され、3月の末日に会社の口座から、社会保険事務所が引き落とししています。



こういった関係から、社会保険料は厳密に言うと「後払い」となっています。

たいていの会社では、2月分の社会保険料は3月に支払う給料から天引きしていますので、ご質問の場合は9月分の社会保険料を10月に支払った給料から天引きしていることとなります。
(このあたりは会社によって異なっていることもありますので、詳しくは会社に聞いて見ると良いでしょう。)

退職時の社会保険料は、退職日の翌日(喪失日)が所属する月分から支払わなくなりますので、厚生年金は9月分までとなり、10月分は国民年金として支払うことになります。
また、就業し始めた日(取得日)の所属する月分より社会保険料がかかってきますが、上記のように翌月の給料から差し引かれているため、取得日の所属する月に支払われた給料からは社会保険料が引かれていないはずです。

なお、7月から社会保険に加入されると言うことなので、前納した7月以降の国民年金保険料は還付されます。
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この回答へのお礼

有難うございました。
会社に確認したら9月分までの徴収とのことです。

お礼日時:2004/04/05 18:34

こんにちは。


現在勤め先で、各種保健手続を担当している者です。
ご質問の件ですが、そこそこの事業所で異なる・・・とは思いますが、大抵の事業所は1ヶ月遅れで徴収していると思いますよ。
と、いうのは、入社して最初のお給料は、大抵給与月の途中での入社という形になり、日割り計算で支給されますから、場合によると、支給すべき緒給料の額より、徴収しなければならない保険料の額の方が高いということも考えられます。
すると、お給料は1円ももらえない上、保険料の不足分を支払う・・・ということになってしまい、生活が成り立ちませんよね?
こういった事態を防止する為に、1ヶ月遅れで徴収するのだと思います。
なので、ご質問者様の場合も、恐らく10月分のお給料から差し引かれているのは9月分の保険料でしょう。
現在、年金は「国民年金」「厚生年金」とも、社会保険事務所で管理していると思いますので、二重取りは発生しないはずです。
また、4~9月分を前納されていて、7月に就職され、厚生年金に加入する場合は、所定用紙(社会保険事務所にあります)で届け出すれば、7・8・9月分は返金してもらえますので、ご安心下さい。
ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

有難うございました。
会社に確認したら9月分までの徴収とのことです。

お礼日時:2004/04/05 18:34

10月25日付けで退職であれば、厚生年金の資格


喪失日が10月26日で、前月の9月までが、厚生年金の
加入期間になります。
ですから、10月分からは、国民年金の加入となり、
10月からの納付書が来たわけです。
会社が厚生年金保険料の10月分を天引きしていれば
あなたに返却する必要があると思います。
通常は、月半ばの退職だと、そのへんを考慮して、
支払いを精算するのではないかと思います。
会社によっては、前月分を翌月に天引きしている場合も
あるので、会社に確認してみましょう。

7月に再就職した場合、厚生年金に加入するので
あれば、前納した分と払うべき額(4~6月)の
差額は返金されます。
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この回答へのお礼

有難うございました。
会社に確認したら9月分までの徴収とのことです。

お礼日時:2004/04/05 18:33

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