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詐欺で使われている「名簿」や「闇サイトの掲示」など何か規制する罰則などはありますか?

質問者からの補足コメント

  • 社会問題になっている時代に「詐欺事件の刑罰」が軽すぎませんか? 

    今回は60億をも詐欺が起こっていたのに海外までメスを入れていなかった

    殺人事件になってから始めて海外にもメスを入れましたよね? 

    もっと早くから「国会」が詐欺事件を現代重要検案と扱い

    厳罰化にし海外にもメスを入れていれば殺人事件は無かったのでは?

    統一問題と同じで、何でも「国会」は審議が遅くないですか?

      補足日時:2023/02/04 13:28

A 回答 (5件)

【個人情報の保護に関する法律】(個人情報保護法)に罰則があります。



このため、本件のような場合には、同法第174条の適用が可能と考えられます。
ちなみに、罰則は、【1年以下の懲役又は50万円以下の罰金】
ということになります。


●個人情報の保護に関する法律(抜粋)
第百七十四条 個人情報取扱事業者(その者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。第百七十九条第一項において同じ。)である場合にあっては、その役員、代表者又は管理人)若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。


※【ちなみに、上記174条は、( )が多くて読みずらいので、簡易的に( )を取り除いて読みやすくすると、以下のとおり。】

第百七十四条 個人情報取扱事業者若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。


●個人情報の保護に関する法律 ※全文
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC00 …
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数多ある規制や法律では



巨額の金を動かし
海外勢とも取引して
強殺までする人間には
何ら効果は及ばない

あっても無きに等しい
虚無

デジタル武装、防御を
積極的にしない限り
ザル
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個人情報保護法ぐらいだな。


でも、普通の会社や商店なら何らかの顧客名簿は持っているはずで、その辺との線引きが難しく、それで捕まえても起訴まではできないでしょう。
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ある。

個人情報保護法
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残念ながら、そのような法律はありません。

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