アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

印鑑登録証明書について。

3年ほど前に家を買ったときに印鑑登録証明書を何枚か発行していて、余ってしまった分を家で保管していたはずなのですが見当たらなくなってしまいました。
片付けをした時、ペンで塗り潰して捨てたような気もするのですが、曖昧な記憶の為どこかで紛失したかと気になっています。
実印や印鑑登録書はしっかり持っています。

前の住所の印鑑登録証明書なので大丈夫かなとも思うのですがなにか手続きをした方がよいのでしょうか?
印鑑登録廃止申請をしておこうかとも思ったのですが、これって意味ありますか?

A 回答 (5件)

前のご住所の印鑑登録証明書なので、


それこそ全く問題はないかと思います。
印鑑登録という制度は、その印鑑所有者の、
居住実態を証明するものなので、
住基台帳の住所登録が天教等により
変更になった時点で、
印鑑証明書としての機能を失効します。
ですので、その印鑑証明書には、
法的効力が全くありませんので、
大丈夫だと思いますよ。
登録している印鑑をなくされるのと違って、
印鑑登録証明書は、あくまでもただの証明書ですし。
登録印鑑をなくされたしまった場合は、
亡失の届をしてもらう方がいいですけど、
それも前のご住所で登録された印鑑であれば、
その場合でも、亡失届までしていただかなくても
大丈夫なんです。
新しい印鑑で、再登録してもらえば済みます。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

皆様のご回答大変参考になりました!ありがとうございます。
これからは管理に気をつけようと思います
本当にありがとうございました

お礼日時:2023/02/06 19:17

ごめんなさい。

No.3です。
天教等により→転居等により です。
すごい誤字でしたごめんなさい。
これでは読めなかったですね。

ちなみに、印鑑証明書や住民票の
有効期限というのは、交付する側、
つまり自治体が定めるものではありません。
証明書を受ける方の方で設定するものです。
ですので、これもよくお客様に聞かれますが、
「印鑑証明書の有効期限は何か月ですか?」
これにはお答えできないんですよ。
それは相手が決めることですので。
住民票や戸籍の証明書、印鑑証明書は、
履歴書などに貼る証明写真のようなものです。
その写真は「何か月以内のものを」と定めるのは、
写真屋さんではないですよね。
この場合においては市役所は写真屋さんの方なんです。
ですので、写真を撮った時から、顔が変わってしまわれた。
というのであれば、その証明写真は使えませんよね。
印鑑証明書の住所が変わったというのも、
それと同じもの考えていただければいいんですよ。
    • good
    • 1

> 前の住所の印鑑登録証明書なので


印鑑登録の先は、現住所の自治体になるので、
前の住所で発行の印鑑登録は、すでに無効になっています。

> 印鑑登録廃止申請を
印鑑登録時の住所が変更された時点で、無効になっています。
現住所に移ってから印鑑登録をしていないのであれば、
早速印鑑登録をしてください。
印鑑を変えた場合でも、それを登録すれば、旧登録は無効になります。
    • good
    • 2

証明書自体を契約書などに貼付する場合には、発行日より三ヶ月以内というような期間設定があるので


その証明書自体は存在したとしても効力が無いですね
住所が違うことからも効力はなくなります

印影をもとに偽造印を作られないか?
という懸念の方でしたら、ゼロとは断言できないでしょうけど・・・・

その場合でも自治体の発行する証明書は貴方しか入手できないですしね
ハンコ自体や登録書本体をきっちり管理されていれば、現実的なリスクは想定しにくいですね私には
    • good
    • 0

印鑑登録証明書も半年以内とか期限があります


印鑑証明と住所変更は全く別物です、印鑑証明は押されたハンコが正なのかの証です
印鑑登録の廃止申請 お好きなようにして下さい
実印を新しくしたときに 再度 印鑑登録をするだけです!
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!