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賃貸しマンションに住んで約9年が経ちますが、台所のシンクが重たいフライパンが角に当たって凹んでしまいました。業者にネットで修理依頼しましたが、家庭用はシンク部分が薄いので溶接しても穴が空いてしまう場合があるので修理不可能との事でした。取り外しは出来ず壁に固定されておりますので、お尋ねです。法人税法上の減価償却では台所のシンクは何年で残存価値が0になるのでしようか?教えてください

「賃貸しマンションに住んで約9年が経ちます」の質問画像

A 回答 (2件)

>シンクは金属製では無いのですね…



えっ、なんで?
参考URLをよく見てみてください。
[厨房用品] で [陶磁器製・ガラス製のもの] 以外が [その他のもの]
なので、金属製シンクも [その他のもの] のうちです。

いずれにしても、税法上は減価償却済みであっても、建物の持ち主として価値が 0 になったわけでは決してありません。

税法上の価値は 0 だから弁償しなくて良いという論理にはなりません。
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この回答へのお礼

やはり弁償しなくてはならないのですね。

お礼日時:2023/02/08 09:19

[耐用年数(器具・備品)(その1)]


→[家具、電気機器、ガス機器、家庭用品(他に揚げてあるものを除く。)]
→[食事・ちゅう房用品]
→[その他のもの]
→[5年]
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/aoiroshi …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。5年なのですね。不動産に話しましたら18年と言われてました。シンクは金属製では無いのですね?

お礼日時:2023/02/08 09:04

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