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コロナで5日、会社を休みました。
4日は有給になるらしく
(有給を使うかは本人が決めると思うのですが、)
1日分が欠勤になるので休日出勤して欲しいと言われました。

風邪などで休んだ場合は振替出勤って必要なのでしょうか?

A 回答 (3件)

他の方も言われていますが、欠勤しても


4日目から傷病手当が出ます。
で、休みが例えば金曜日からだとすると、金、土、日で3日なので、
月曜日から傷病手当が出ます。

また、休んだ日を全て有給休暇にすることも可能です。
この場合は、傷病手当は出ません。
4日目以降の欠勤になって(にして)給与が減額されたときのみです。

そして、通常は、振替出勤は必要無いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/02/09 20:38

業務上では無い感染として、4日目から傷病手当金を請求できますので(健保加入であれば)、有休を使うにしても3日で十分です。

(どちらでも自由ですが)

欠勤する事と休日出勤は関係ありません。
正当な業務上の必要性があって休日出勤(時間外労働)を命じられた場合は、基本的には従う義務があります。(振替休日や代休はまた別問題)
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この回答へのお礼

正当な業務上の必要性があって...
→業務量が多く休日出勤しないと終わらないからというのが休日出勤をお願いされた理由だと思います。
その出勤日をいつにするかの話のなかで、
後日でいいですか?と言うと
今週じゃないと意味無いみたいなことを
言っていました。(今週が忙しいからです。)

お礼日時:2023/02/09 20:36

仕事に合わせろということです。


納期に間に合わないのでしょう。
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この回答へのお礼

そうですね、常に人手が足りない状況です

お礼日時:2023/02/09 18:56

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