プロが教えるわが家の防犯対策術!

居住地と住民票の住所とが違うのはいけないことなんですか?郵便物を居住地に届けてもいいんですか?

A 回答 (8件)

市内なら問題無いと思います



本籍は結婚迄 父親の出身地に在りましたが
それを追及されることなかったし

市外へ出たなら 市毎に計算違うので
居住地を市役所へ届けた方が良いですよ

市別で 支援金 5万と2万 3万円の差在ったので
    • good
    • 0

結論


基本的に住民基本台帳法で定めているため、居住地に住民票がある方が望ましいことですが、転勤や出帳後にものとも場所に戻る場合などは住民票の異動しなくても罰則規定に違反しないですが、それ以外で公的保護下は除いて、居住地を変更した場合は住民票も移動することになります。
郵便つについては、新住所地を届けることで転送はできます。
届日から1年間は転送します。それ以降も転送を望む場合は1年ごとに継続的に転送届けを出す必要があります。

総務省自治行政局から抜粋
住民基本台帳制度に基づく届出の概要②
Ⅲ 転出届(法第24条)
○ 転出をする者は、あらかじめ、市町村長に届け出なければならない。(法第24条)
※ 届出内容・・・氏名、転出先、転出の予定年月日
○ 市町村長は、転出届があったときは、国外への転出の場合を除き、転出証明書を交付しなければならない。(令第23条及び第24条)
※ 転出証明書・・・氏名、出生の年月日、男女の別、世帯主である旨又は世帯主の氏名及び世帯主との続柄、本籍、個人番号、住民票コード、
転出前の住所、転出先及び転出の予定年月日、国民健康保険、後期高齢者医療又は介護保険の被保険者である旨、
国民年金の被保険者の種別及び基礎年金番号、児童手当の支給を受けている旨
○ 転入届・転居届・転出届は、個人番号カードの交付を受けている者等に関する転入届の特例(法第24条の2)の場合を除き、市町
村の窓口において行うことが基本であり、郵送による届出は原則として行うことができないが、転出届については、急に住所を
移動することが決定し旧住所地で届出を行う時間的余裕がない場合も考えられるので、郵送により届出を行うことも認められて
いる。(全訂住民基本台帳法逐条解説)
(注)「法」は「住民基本台帳法」、「令」は「住民基本台帳法施行令)」、「事務処理要領」は「住民基本台帳事務処理要領」を指す
    • good
    • 0

住民票の住所に自宅があれば問題ないです、保険証も移住地で


使えます、移住地と言うより別荘扱いになるでしょう。
地方によって移住の証拠(電気料金など)があれば税金の優遇が
受けられるのがあります。
郵便物は申請すれば転送も出来ます。
車の登録も出来ます。
    • good
    • 0

> 居住地と住民票の住所とが違うのはいけないことなんですか?



実際に住んでいる所と、住民票の所が違う場合は、本人が困らなければいいと思いますよ。
罰則がありますが、実際に適用になったと聞いたことがありません。

以下、思いつくまま・・・・

就職する時、住民票の提出がありますが、実際に住んでいる所と、住民票の所が違いを勤務先にどう説明しますか?
勤務先は、住民票と住んでいる所とが、単身赴任以外なら不審に思われれたり通勤手当が出るなら住民票の違いを追及されるかもとれませんね。

住民サービスは、住民票のある市区町村からしか受けれません。

税金税は、1月1日に住民票がある市区町村へ支払います。
住民票を移さないと、いつまでも1月1日に住民票がある市区町村から納税通知が来ます。

最近はマイナンバーカードとリンクする公的書類が多くなっています。
公的書類等は、住民票の有るある市区町村が住民票の住所へ出しますが、そこが無住・無人なら戻るし、または、親族が「この人はいない」「関係ない」と戻すかもしれません。
公的書類等が戻るなら、市区町村役場は現地調査で居住実態を調べるでしょう。住民票の場所に住んでいないとなると、首長(市区町村長)が職権で住民票を抹消すれば、住所不定となります。

車の登録・名義変更には住民票が必要で、車庫証明も住民票の場所となります。(住民票の場所に車庫が無いなら、住民票の場所から直線で2キロ以内に車庫を用意する)
車庫証明は警察が見に来ますし、車庫証明が下りないとナンバ-登録が出来ません。



> 郵便物を居住地に届けてもいいんですか?

郵便の「転送サービス」のことならば、届出日から1年間です。希望なら1年間の延長が可能です。
https://www.post.japanpost.jp/service/tenkyo/

なお、住民票「転送サービス」とはリンクしません(関係ありません)から、住民票と関係なく「転送サービス」の届け出は出来ます。
    • good
    • 1

はい、大丈夫です。


違って迷惑なのは、税金の納付先が違うことかな?
    • good
    • 0

「住民台帳基本法」には、引っ越して居住地が変わった場合、14日以内に届け出るように明示されています。

正当な理由が無く届け出ない場合、5万円以下の過料が課せられます。
というのが法律上の原則論です。

しかし、実際にはやっていない人は沢山います。例えば実家を出て遠隔地に進学した大学生、単身赴任のお父さんなどやっていない人がほとんどです。
    • good
    • 1

あなたが困るだけですよ。


自治体からの公的な郵送物が届かなくなりますから。
それに書類上、あなたはそこに存在しないってことだから、何かあっても区役所に助けを求めることもできません。
    • good
    • 0

同じ自治体内であれば問題は無いと思いますが、


異なる自治体であれば、ちょっとねぇ、と言う感じです。

納税先は住民票がある自治体ですから、
居住自治体のサービスは、他人の税金のおかげになっています。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!