
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
裁判で所有権や根抵当権の範囲に関する問題を解決することができた場合でも、抹消登記ができない場合があります。
これは、抹消登記ができる条件が整い、登記に必要な手続きが正常に行われていることが必要なためです。また、他の権利者がいる場合や、法的制限がある場合も抹消登記ができないことがあります。No.4
- 回答日時:
実際には、裁判で判決が出た後も、登記官による抹消登記が必要である場合があります。
これは、裁判で判決が出ても記録に残る権利、例えば抵当権など、が残っているためです。また、裁判で勝訴したからといって債権の範囲の変更が完全に対抗できない場合もあります。裁判での判決は一定の条件下での判決であり、実際には他の影響因子があり、債権の範囲の変更が不利な影響をもたらすことがあります。これらの問題は、登記官による抹消登記を通じて解決されることが期待されます。
No.3
- 回答日時:
買戻しや根抵当権の変更などに関しては、財産法に基づいて裁判が行われます。
裁判においては、法律に基づいて所有権や債権などの問題が評価されます。処分禁止の登記がされた場合でも、債権者が債権の範囲を変更することは、当該債権者によるものであり、処分禁止の登記をした者の権利を侵害するものとなるかどうかは、裁判によって評価されます。仮に裁判を行っても処分禁止の登記をした者が勝った場合でも、債権の範囲の変更が不利益になることもあります。たとえば、処分禁止の登記をした者が、債権の範囲の変更によって自分の財産に対する抵当権を失う可能性があるという場合です。このような場合、不利益になることが予想されます。
これらのような問題に対しては、法律に基づいて裁判を行い、所有権や債権などの権利を評価することが大切です。
No.2
- 回答日時:
所有権の処分禁止の仮処分の登記後に根抵当権の債権の範囲が変更され、その変更が登記された場合、仮処分債権者は単独で債権の登記を抹消することはできません。
これは、法的な手当てが必要であるか、裁判所の決定がなければ、仮処分債権者は債権の登記を変更または抹消することができないという原則に基づいています。また、債権の登記の変更または抹消は、裁判所の裁量を基に判断されることが一般的であり、仮処分債権者が単独で行うことはできません。
さらに、仮処分債権者が債権の登記を抹消することを試みると、他の債権者が自分の権利を侵害される可能性があります。また、仮処分債権者が債権の登記を抹消することが原因で、負債者が債務を果たせない場合など、法的な責任が生じる可能性もあります。このため、所有権の処分禁止の仮処分の登記後に根抵当権の債権の範囲が変更された場合、仮処分債権者は法的な手当てを受けて行われるべきです。
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ご回答ありがとうございます。
裁判で、所有権の問題だけでなく、根抵当権の範囲まで、争って勝訴した場合でも、抹消登記出来ないのですか?
処分禁止の登記がされたあと、債権の範囲の変更は、処分禁止の登記をした者が勝った場合、勝った者の方が強いので、勝った者の許可なく債権の範囲をしたことになるので無効なのでは?
なぜ、債権の範囲の登記は有効なのですか?
また、他の債権者が不利益になるということですが、処分禁止の登記をした者が勝ったなら債権の範囲の変更は対抗出来ないってわかっているので、なぜ、不利益になるのですか?
仮に裁判しても処分制限の登記をした者が勝ちます。(負ける理由、ケースがあるなら話が変わるので教えてください。)何処が不利益になるのですか?
不都合が起きるということですが、処分禁止の登記をした者が勝ったなら債権の範囲の変更は対抗出来ないってわかっているので、なぜ、不利益になるのですか?
仮に裁判しても処分制限の登記をした者が勝ちます。(負ける理由、ケースがあるなら話が変わるので教えて下さい)どうして不都合が起きるのですか?
よく分からかったです。
裁判で、所有権の問題だけでなく、根抵当権の範囲まで、争って勝訴した場合でも、抹消登記出来ないのですか?
仮に裁判を行っても処分禁止の登記をした者が勝った場合でも、債権の範囲の変更が不利益になることもあります。たとえば、処分禁止の登記をした者が、債権の範囲の変更によって自分の財産に対する抵当権を失う可能性があるという場合です。このような場合、不利益になることが予想されます。ついて
これは勝った者に不利益なわけで、債権の範囲を変更した者には不利益ではありません。
つまり、勝った者としては債権の範囲を変更を消したいわけです。
債権の範囲を変更したものは消されくない。でも、処分の禁止登記をした後なので勝てない。
つまり、抹消登記出来るという結論になるのでは?
なぜ、そうならないのかイマイチ分かりません。