
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
事業じゃなくて 出会い 商法は
元締め居るなら事業デート云々風俗
そもそもデート代男性負担してることは
男尊女卑を否定してるって思ってました
それは会社社会での給料差あっての事だから
同期でも違う男女の給料差
からフリーター社会 時給なら男女差無い
だけど 体力在る男性 仕事増やしデート代持つ
もしも妊娠して働けなくなっても安心してね
それこそ男女性差を理解し男尊女卑の無い社会
最近の男女平等は歪んでると思います
No.5
- 回答日時:
馬鹿らしいと思うならやらなきゃ良いじゃん。
所得隠ししてる奴と同等に成り下がる必要ってありますか?
>パパ活は事業にならないんですな?
まぁ事業とは言えないでしょうね。
ですがお小遣いという名目でお金を貰っているのですから、贈与になると思います。贈与である以上は申告の義務はあるし、110万を超えれば納税の義務もあります。
ただ、相手も経費として計上しているはずがないですから税務署も調べようが無いと思います。
No.4
- 回答日時:
一般的には単なる贈与でしかないので、普通にもらった側が贈与税として処理しなければ税務調査で脱税が疑われます。
個人事業主として青色申告が認められるためには、業としての継続性が必要ですがそのためにはビジネスとしてきちんとした契約がかわされることが最低条件になるでしょう。しかし、パパ活として個人で契約することは性交渉がなかったとしてもかなりグレーで、やり方によっては公序良俗に反することからその契約自体無効になる可能性が高いです。よって、そもそも法的に適切な契約関係が結べない行為を事業として税務調査で認めてもらえるわけでもないので通らないと思います。
デートクラブや、ギャラのみ等の業者に登録して派遣されて業者アプリ経由で支払いされてれば個人事業主としての確定申告はできると思います。これでどこまでを経費とみなせるかはわかりません。
よって、ただの継続性を主張したとしてもそもそも形態として限りなく事業とみなされる可能性は低いことになります。現状の法律では性交渉や未成年などではないパパ活そのものが直ちに違法になるとまでは言えず、風営法などの規定にもそのような届け出は準用されてないのでそれ自体は今のところ個人の自己責任です。
No.1
- 回答日時:
確定申告されてるなら当然に理解している筈ですが、
別に所得を隠し放題というわけでもありません
パパ活が事業になるかならないか?
それも当然におわかりのことでしょう
余りに悪質な時はバレる時はバレて合法ヤクザ共が追加徴税の対象として摘発できますよ
あと、個人事業主は雇われ社畜共と違って経費に出来る幅が広いですし利益も隠し放題なんですから、
パパ活ほどでは無いにしてもその特権は楽しんでもいいんじゃないかと思います
ま、全ては国会議員共が無能だから発生する不平等です
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