
マイナンバーカードの裏面のコピーは禁止されています。
国はマイナンバーを見られても安全だと言っていますが、本当に安全なら禁止する必要はありません。
禁止している時点で危険なのです。
しかし、詐欺師は違法行為をしているのですから、いくら法律で禁止しても意味がありません。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13355561.html
今後、保険証の代わりに資格確認書を毎年請求しなければならないことが決まりました。
数年は嫌がらせのように資格確認書を請求しようと思いますが、流石に何十年も続けるほど暇ではありません。
そこで、マイナンバーカードを取得後、裏面のコピーを金庫に保管し、マイナンバー部分をヤスリで削り取って持ち歩けば、リスクが回避できるのではないでしょうか。
裏面が必要なときは、コピーをコピーすれば良いのです。
最悪の場合でも、マイナンバーカードを再発行すれば良いのです。
マイナンバーを削り取ったら、どのようなデメリットがあるでしょう。
よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
国によって「マイナンバーカードの裏面のコピーは禁止」はされていません。
マイナンバーカードや通知カードの裏面に「法律で認められた者以外の者が個人番号をコピーすることは、法律で禁止されています。」と記載があるということです。
例えば、
確定申告ではマイナカードの表裏の両面のコピー提出が求められています。
No.2
- 回答日時:
> 禁止している時点で危険なのです。
まさに、その通りです。
> マイナンバー部分をヤスリで削り取って
公文書偽造の違反(犯罪)になります。
「住民票の写し」も公文書です。
その一部を破ったところで、公文書偽造にはなりません。
破れた「住民票の写し」が使えなくなるだけです。
同様に考えると、マイナンバーカードが公文書として使えなくなるだけの話です。
むしろ願ったり叶ったりです。
削ると公文書偽造となる根拠は何でしょう?
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