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残業と欠勤の労働時間の相殺に関して
私は現在派遣業で働いています。
派遣先では月の労働時間の合計のみ管理されており、自社には一日毎の詳細なタイムシートで管理されています。
給与体制として月の固定残業代40時間分が含まれているので40時間以内の残業は意味がありません。
そんな中、今月有給を取得したのですが、残業が20時間程あるので、その残業から有給した8時間分を相殺したいと思っています。
次の職場が同じように月の合計で管理されるかわからないので、できるだけ有給を残しておきたい為です。
もし法律的に違法であれば諦めようと思います。
会社側がそれを行うのは労働法?的に違法だと思うのですが、従業員側が行うのはどうなのでしょうか?
御回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

勤務形態や労働条件などは会社ごとに異なりますので、


こちらで解答があったとしてもあなたの会社の実態とはそぐわない可能性が高いです。
まずは会社の労務に相談されるか就業規則を確認されるべきでしょう。

これだけでは不親切かと思いますので、
世間一般的にはどうか、という質問として回答いたします。

通常でしたら、残業した時間を休暇時間として相殺するような処理は行いません。
残業は残業であり、有給休暇は有休休暇です。
ただ、休日出勤をした場合には通常営業日に代理休暇を取るといった処理を行う場合があります。
これらも就業規則で細かく設定されているはずです。
通常は、労働者が選択できるのは有休を取得するかしないか、それだけだと思います。

参考になれば幸いです。
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結論からお伝えすると、有給休暇をもって残業代を相殺することは原則できません。

なぜなら、残業代(時間外労働の手当)は25%以上の割増賃金を支払わなければならないからです。
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