
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>前年の収入が103万円を超えているので親の扶養には入れないのでしょうか?
健康保険の被扶養者になるかどうかの判断は、今後一年間の見込み収入額が130万円未満であるかどうかです。ですので昨年の収入が130万円を超えていても、今年度が学生であれば扶養家族になることができます。
下記は日本IBM健康保険組合のページですが他の保険組合も同様です。
被扶養者の「収入」の考え方を教えてください。
https://www.ibmjapankenpo.jp/asp/faq/faq.asp?art …
No.4
- 回答日時:
退職により、収入が減るならば前年の所得とは関係なく、今後一年間の収入予想が130万円以下なら健康保険の扶養家族になれます。
親御さんが国保でなければ大丈夫。
任意継続の必要もありませんし、国保加入の必要もありません。
>大学生の場合、原則的には学生健康保険に加入することになります。
そんな健康保険はありません。
>任意継続を利用する場合でも、加入条件があります。具体的には、退職日から1年以内に申請する必要があります。
退職日の翌日から20日以内です。
No.2
- 回答日時:
前年度の収入が103万円を超えている場合、扶養に入ることはできません。
そのため、自分自身で健康保険に加入する必要があります。大学生の場合、原則的には学生健康保険に加入することになります。しかし、自衛隊の退職後2年の任意継続を利用することもできます。任意継続を利用する場合、自衛官共済組合健康保険から国民健康保険に移行することになります。具体的には、退職後2年間は共済組合の健康保険に加入し、その後は国民健康保険に移行することになります。
ただし、任意継続を利用する場合でも、加入条件があります。具体的には、退職日から1年以内に申請する必要があります。また、加入期間は最長2年間までとなっています。任意継続の詳細については、退職時に所属していた自衛官共済組合に問い合わせるか、国民健康保険の窓口に直接問い合わせることをおすすめします。
No.1
- 回答日時:
大学生になり、収入がないのであれば、国保、国民年金が減免申請できるはずです。
「市町村により若干ちがいはあるそうです)国保の料金を確認してから、どっちにするか決めたほうがいいですよ。
うちは一般職で、親子3人でしたが、国保のほうが安かったです。
確認してから決めたほうがいいと市役所の人にも言われて計算書作ってもらいました。
源泉徴収票とか収入がわかるものがある方が計算しやすいそうです。
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