
今月末で会社を退職するのですが、
現在歯医者に通っているため、
来月以降も早めの段階で健康保険証が必要な状況です。
国民健康保険に入った方がいいのか任意継続の方が
いいのかを知りたく質問をさせて頂いております。
いくつが疑問があるので、教えて下さい。
1.社会保険は会社が半分負担してくれているので、
任意継続をすると自己負担が倍になるという話を
聞いたのですが、それは本当でしょうか?
例えば、15000円健康保険を払っているとしましたら、
10月以降は30000円払うということになりますでしょうか?
2.任意継続するなり、国民健康保険に入るなり
手続きが完了するまで、健康保険証が手元には
旧保険証しかない状態の場合、自己負担になると思うのですが、
その場合、新健康保険証が手元に来た場合、
病院で差額を精算してもらう状況になるのでしょうか?
それとも、社会保険なら元の会社に依頼する、
国民健康保険なら役所にて手続きする
どちらになりますでしょうか?
やはり病院次第で対応が変わるということになりますでしょうか?
3.任意継続を選んだ場合は、2年間強制加入で
途中で抜けて国民健康保険に切り換えられないと伺ったことが
あるのですが本当でしょうか?
以上、お詳しい方、経験者の方いましたら、
お答えいただけたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
どちらが得かは、国保の保険料を
実際に計算してみないと分かりません。
また退職事由や失業給付を受給するか
が大きく影響します。
1.国民健康保険について
役所に『退職証明書』や『健康保険
資格喪失証明書』をもっていって
加入手続きをします。
保険料は前年の所得に応じて算定され、
地域により制度と保険料が違います。
①前年の収入
②国保加入となる家族の数
③退職事由(会社都合?)
④お住まいの地域
で、保険料が算定できます。
2.任意継続保険について
現在加入中の健康保険に任意継続保険
の制度があると思います。
2年間はその健康保険を継続できます。
★現在の保険料の2倍になります。
但し限度額があり、会社の保険料の平均
(一般的には月給28万相当の保険料)
の2倍が上限となります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/ …
下記は協会けんぽの東京支部の例です。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shar …
>1・・・10月以降は30000円払うと
>いうことになりますでしょうか?
上記の例で30万の給与で介護保険なし
なら、22等級で14,940円の保険料
を払っていたとすると、上限をこえて
いますので、その下の21等級となり、
13,944円の2倍(全額)となり、
27,888円となります。
健康保険組合により、加入している
組合員の平均保険料等を採用する
所もあり、上限額が違う場合もあります。
>2・・・病院で差額を精算してもらう
>状況になるのでしょうか?
大抵はそれでいけます。
保険証の受領が大幅に遅れた場合、
国保、健保組合に手続きをしないと
還付を受けられない場合もあります。
月単位ぐらいが目安かと思います。
>3.任意継続を選んだ場合は、
>2年間強制加入で途中で抜けて
>国民健康保険に切り換えられない
それは大丈夫です。
保険料を払わなければ脱退できます。
ダメとは誰も言いません。
そうやって脱退しろと言われます。
変な制度ですよね。
私は特定受給資格者(簡単に言うと
会社都合)で退職したので、
国保の保険料の算定で所得割7割減
になったので、迷わず国保を選択
しました。
いかがでしょうか?
参考
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken01_00 …
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken02_00 …
回答ありがとうございます!
月内であれば、保険元に依頼しなくても、
病院で精算してくれる可能性があるとのことですね!
患者の立場だとそれが楽ですが、
病院が大変かもしれませんね(恥)
No.5
- 回答日時:
補足となりますが、
治療中のものは現在の保険が継続されるなどと
いうことはありません。
病院では月替わりで保険証のチェックを
していますが、古い保険証を提示したり、
月途中で加入する健保が変わった時に、
申し出ないと不正利用となり、後から
保険負担分を請求されることになります。
気をつけてください。
また、退職金により国民健康保険料が高くなる
ということはありません。
退職所得は国保の算定対象になりません。
下記【注意事項】参照
http://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken01_001 …
No.3
- 回答日時:
>任意継続をすると自己負担が倍になるという話を聞いたのですが、それは本当でしょうか?
本当です。
ただし、保険者によって任意継続被保険者の標準報酬月額の上限を定めています。協会けんぽなら標準報酬月額は28万が上限です。
それ以上の標準報酬月額だった方は必ずしも2倍とは限りません。
保険証を受けとるまでに病院に行った場合、ほとんどは一旦10割全額自己負担となります。
保険証がくれば当然精算することができます。
当月内なら病院の窓口でしてくれると思いますよ。診療の際にいつまでなら窓口精算してくれるか確認しておくといいでしょう。
その期間を過ぎると保険者に申請して返金になります。会社の健康保険が健康保険組合だったならその組合に届け出ます。協会けんぽなら任意継続被保険者はお住まいの都道府県支部が保険者になります。
>2年間強制加入
はい。新たに就職して健康保険被保険者になるか死亡するかしないとやめることはできません。
ただし、裏技(?)としてわざと保険料を滞納するという手があります。
保険料は、前年の所得によっては国保の方が安い場合もあります。
役所に行けば国保の保険料を試算してくれるので確認してから決めてもいいです。
任意継続被保険者の申請は退職後20日以内なのでご注意下さい。
また、国保の保険料を決める所得には退職金は入りません。
関係ないとは思いますが、保険料には上限もありますので数百万の請求などはあり得ません。
回答ありがとうございます!
市役所で試算してくれるんですね!
その時にどっちが高いか安いかを比較すればいいと。
そして、その段階で決めればいいと。なるほどww
No.2
- 回答日時:
もっと早く情報を集めるなり対応が必要でした。
退職の10日前には保険証を会社に返却して、健康保険被保険者
資格喪失証明書を発行してもらいます。それを持って市役所に行けば
社会保険の継続か国民健康保険への切り替えか、どっちが安くて得かを
計算してくれます。国民健康保険証は即座に発行してくれます
社会保険証を早くに返却しても資格は今月いっぱい有効だったんです
今の治療中のものは、治療が終わるまでは保険が適用されます。歯科医で申請用紙をもらって
ください
ご指摘のように、社会保険の継続では料金が倍になるので、国保のほうが
安い場合が多いです
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r128
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