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今年4月に入社し、9月末で退社します。
去年までは大学生で収入はアルバイトの僅かな金額しかありません。
なので住民税はまだ払っていません。
こういう場合は、任意継続ではなく国民保険のほうが得になりそうでしょうか?
ちなみに扶養家族ができる予定などはありません。

A 回答 (6件)

断定できる回答ができないのは当然ですが、親の職業等について何も触れられていないのに、“親の社会保険の扶養となることも検討できるはず”などとも言えないですよね。



まあとにかく一般的な目安として、社会保険の任意継続は事業主負担分がなくなることで、およそ 2倍になると考えて支障ないでしょう。
あくまでも 2倍が目安というだけで、正確に 1円単位まできっちり 2倍という意味じゃないですよ。

国民健康保険は自治体によって大幅に異なりますが、一般には、

1. 所得割
2. 資産割
3. 均等割
4. 平等割

の4つから算定されます。

このうち、1. 所得割は、加入者の前年所得がもとになります。
「アルバイトの僅かな金額」が具体的にいくらかにもよりますが、給与で 136万 (103 + 33) 以下なら所得割は 0 と考えて良いでしょう。

2. 資産割は、あなたが建物や土地を持っていなければ関係ありません。
(もともと資産割がない自治体も多い)

3.均等割は、1人あたりいくらというふうに決められています。

4. 平等割は、1世帯あたりいくらという決め方ですが、家族の中で既に国保加入者がいるなら、追加はありません。
誰も国保でないなら、均等割と平等割が新規に発生ということです。

以上を参考にして、地元自治体の HP などを見て試算してみてください。
(某市の例)
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhone …
http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/k …

なお、“保険料の計算も世帯年収から計算することにもなります”とはいえ、一般に国保でない家族の所得まで合算されるわけではありません。
あくまでも国保加入者の分だけという自治体が多いです。
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・どっちが得になるかは保険料を比較してみないとわからないので


・任意継続の保険料は基本現在の倍です・・正確な金額は保険証記載の連絡先(健康保険の事務局)に電話で聞いて確認してください
・国民健康保険の保険料は(今年の10月以降の分)は、昨年の所得から計算されるので
 昨年の源泉徴収票があるのなら、それを手元においで、市役所の国民健康保険課に電話して聞いてみてください
 (源泉徴収票が無い場合は、住民税の申告をしてあれば保険料は算出できますが、申告もしていないと、算出不能の場合もあるので、その辺は電話をした時に確認してください)
・それで、保険料の安い方に決めればよろしいです
・前年が学生で僅かな収入なら、国民健康保険料<任意継続の保険料・・来年の3月まで、になるでしょう
 (来年の4月以降も、国民健康保険の可能性があるのなら、今年の方が昨年より収入が多いので:4月~9月の給与収入があるので、来年の4月以降の国民健康保険料は今年よりも多くなります:どの位増えるかは今年の収入によります)
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任意継続は、会社負担分がなくなるので、おおむね今の倍になります。


国保の保険料は、自治体によって計算方法が違うので何とも言えません。
役所の担当部署で計算してもらうことをおすすめします。
なお、国保の保険料は前年の所得が基準になるので、来年度(4月から)の保険料は変わります。

貴方の親が社会保険に加入しているなら、その扶養にはいるのが一番得です。
ただし、稼働年齢にある人が扶養にはいるためには、健康保険によって条件もあるので、親の健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。
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長いですがよろしければご覧ください。


(※不明な点はお知らせください。)

>住民税はまだ払っていません。
>こういう場合は、任意継続ではなく国民保険のほうが得になりそうでしょうか?

まず、「個人住民税」と「社会保険」は、【制度上無関係】なので考慮する必要はありません。

『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …
『地域保険』
http://kotobank.jp/word/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E4%BF …

「社会保険」については、「非常に複雑な状況」になっているので、以下のようにすることをお勧めします。

*****
1.)家族の加入する健康保険の「被扶養者」に認定してもらうことは可能か?を確認する

『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』
http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html
※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんので、【必ず】「家族の加入している保険の保険者」に確認します。

『保険者とは』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml

『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

*****
2.)「被扶養者に認定してもらうことができない」場合は、「住民票のある市町村」で、「保険料の試算」をしてもらいます。(保険料は、市町村ごとに【大きく】違います。)

『国保保険料が高額な市町村ランキング』
http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/5161206 …
『国保保険料が低額な市町村ランキング』
http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/5161206 …
※平成20年度 所得金額200万円 夫婦・子2人 固定資産税額5万円の場合の【目安】です。

「市町村国保」は、「前年(1月~12月)の【税法上の所得金額】など」によって、「4月~翌3月の年間保険料」が決まりますが、この時期になれば、市町村は「住民の税法上の所得金額」を把握していますので、(課税資料がなくても)試算してもらえます。

(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
『一宮市|所得金額とは』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …

ちなみに、「年度途中からの加入」の場合の保険料は、「月割り」になります。(「日割り」はありません)
つまり、「加入月から翌3月までの(月割の)年間保険料」を算定し、それを「分割で」納付することになります。(8回~12回の市町村が多いです。)

---
なお、「単身世帯」ならば無関係ですが、同じ世帯に「国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)」がいる場合は、(届け出の際に)「国保上の世帯主変更」をしておいたほうが良いです。

『北見市|国保上の世帯主変更について』
http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/

また、「雇用保険の離職理由」によっては、「給与所得を100分の30として保険料を算定する」という軽減措置が適用になります。

『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置』
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7 …

*****
3.)「市町村」への確認と合わせて、「加入していた健康保険の保険者」に「任意継続の保険料」がいくらになるか確認します。(保険料は、「標準報酬月額」によって変わり、「保険者」によっても違います。)

『標準報酬月額』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …

*****
4.)「被扶養者の認定可否」「市町村国保の保険料」「任意継続の保険料」が確認できたら、【できれば】、それぞれの保険者の「独自の保険給付の有無」や「独自の保健事業」なども考慮して選択します。

『保険給付の種類―国民健康保険の3種類の給付』
http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_25.html
(協会けんぽの場合)『保険給付の種類と内容 』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/s …
(横河電機健康保険組合の場合)『健康保険で受けられる給付』
http://www.yokogawakenpo.or.jp/shiori/shikumi/ky …
(横河電機健康保険組合の場合)『保健事業』
http://www.yokogawakenpo.or.jp/hokenjigyou/index …

ちなみに、「任意継続」は、以下の場合しか「途中脱退(資格喪失)」できませんのでご注意ください。

『任意継続―被保険者期間―例外―資格喪失』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_77.html

*****
(その他参考URL)

(協会けんぽの場合)『会社を退職するとき 』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r …
『国保と(協会けんぽの)任意継続を比較』
http://5kuho.com/html/ninkeizoku.html
---
(河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenko …
※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。
*****
『小田原市|国民年金の届け出(退職時)』
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/tax/pl …
『第1号被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
---
『国民年金保険料の免除を受けたいとき』
http://www.nenkin.go.jp/n/www///////service/deta …
『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp
*****
『労働保険とはこのような制度です』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtorou …
『ハローワークインターネットサービス』
https://www.hellowork.go.jp/index.html
*****
『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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断定できる回答は出来ません。



国民健康保険という名称から日本一律の公共サービスだと思っていませんでしょうか?
あくまでも国による法律と地域の条例により地域で運営される保険サービスなのです。したがって、住所地役所によっても保険料が変わることでしょう。

任意継続の保険料を2倍などと説明する方も多いですが、そうとは限りません。
あなたの給料次第では、2倍のような計算とならない金額というものもあるからです。

私は前職が税理士・社会保険労務士事務所の職員である程度学び、現在は別業界で起業をし事務担当役員として働いています。友人などからも相談を受けた際に教えるのですが、地域・家族構成・計算根拠となる年度の収入・退職時の給与などいろいろな要素で保険料の判断が変わります。

ですので、退職までに平日休みがあるのであれば役所にまずは相談しましょう。退職後速やかな相談でもかまいません。市役所などの担当窓口であれば、試算してくれると思います。今の時期ですと、平成24年の収入で判断して試算するはずです。申告などをしていないアルバイトであれば、源泉徴収票などの収入のわかるものを持っていかれることをお勧めします。

また、現在お持ちの健康保険証に記載のある健康保険団体(零細企業などで多いのは全国健康保険協会地域支部、呼び名としては協会健保)にも確認しましょう。
健康保険団体によっても、地域によっても、社会保険の保険料率が変わることにもなります。

両方同時に相談できるところはありません。

私の友人のときには、国保では保険料の上限に該当しないが社会保険の健康保険では上限となる保険料ということで、任意継続が得という計算になったこともありますからね。

最後に、就職のめどがまだない場合には、親の社会保険の扶養となることも検討できるはずです。また、国民健康保険は、住民票の世帯単位となり、請求は世帯主あてとなります。保険料の計算も世帯年収から計算することにもなります。ご注意ください。
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こんにちは



4月から社員で4月に保険に加入したのなら任意継続に加入出来ると思いますが。
あなたが今払っている保険料の倍の金額になるのはご存知ですか?
国保は多分昨年の所得に応じて保険料の計算がなされたと思いますが、アルバイトで僅かな所得しかなかったのなら国保の方がいいんじゃないでしょうか?今は会社とあなたが折半で保険料を納めていますが退職すると事業主負担分がなくなり全額あなたが保険料を支払う事になります。単純に2倍です。その金額と国保の金額を比べて保険料の安い方を選択される事ですね。国保になると思います。役所に問い合わせていくらになるのか聞いてみればいいんじゃないですか?任意継続は、ちなみに退職してから20日以内に申請して下さい。
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