
16年10月に結婚式場を予約しました。
挙式は、17年10月予定です。
下記のような状況ですが、キャンセルした場合、予約金の返金はしてもらえるでしょうか?
■契約時の状況■
・トイレの改修する事を約束してくれた。
・一日3組。会場が一つなので他のカップルに会う事はない。
・チャペルと披露宴会場が同じ。(挙式した後、一旦客を外に出し、チャペルと披露宴会場にセッティングしなおす)
・解約料=挙式日3ヶ月前は、予約金全額
■現在の状況■
・新しい建物を建設中。10月には完成
(予約した時の建物=チャペル 新しい建物=バンケット。と表記します)
・トイレの改修が完了していない。改修の準備をしているという報告もない。
・新しい建物のトイレも車椅子利用不可。
・私達が予約した建物は、今後チャペルのみとして使用。新しいバンケットに移って欲しい。
・新しいバンケットでの挙式時間が契約した挙式時間と違う(日没にあわせて予約したので時間は重要)
・新しい建物が二階建てで、1階2階を違うカップルが使用。他のカップルが見えると思われる。
■その他■
・契約時に新しい建物についての説明は一切なかった。
契約した時と状況がかなり変わったので、キャンセルしようかと思っています。
この場合、予約金は返金してもらえるでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問のような場合には、手付金全額返還を求められる可能性の高い事例といえます。
というのは、まだ式までの期日が5~6ヶ月とかなりあることから、少なくとも契約解除による実害は発生しないと考えられます。
この場合、当初契約内容からの変更は相手側が行ったことであり、つまり相手側が当初の契約を履行できない状況にあるためです。手付金に関して当初契約の有効性を主張するのであれば、その契約内容についても遵守しなければなりませんね。
おそらく相手もそのことはご承知とは思いますが、万一トラブルになった場合には消費者相談センターなどに相談するとよいでしょう。
もちろん契約がごく軽微の変更である場合など、なんでもかんでも認められるというものではありませんが、今回は変更となる内容も多いようですし、更に契約が解除されることによる相手の損害がないと推測されることから契約の白紙撤回(手付金は全額返還)も妥当ではないかと思われます。
あと、もう一つ検討するのは、ご質問者にとって初期の契約から変更となり、譲れない線がどこにあるのかです。
開催時刻なのか、それ以外のなにかなのか。
といいますのも、式場が当初契約時から変更が加わったとはいえ、それでもその式場を選択する価値が存在するのであれば、いたずらに式場の予約を解除して他を探すよりは満足できない条件を絞って、それだけは達成するように要望する、条件交渉に持ち込んだ方がご質問者にとってもメリットは多いと思われます。
ご質問を見て気になるのは車椅子使用不可のトイレですね。当初契約でトイレは車椅子使用可能にするという条件であり、車椅子の参列者を予定しているのであれば、これがだめとなると重大な問題ですから、なおさら手付金全額返還が相当と思われます。
お返事ありがとうございます。
大変よく分かりました。
いざというときは、「消費者相談センターに相談」と言うのが、本当に参考になりました。
全然思いつかなかったです。
ロケーションはとても素晴らしいのですが、スタッフの対応が信用できなくなっていますので、今後も嫌な気持ちになる事があるのではという気持ちと、
何を言われても「それって本当?」と思ってしまう気持ちがあるので、キャンセルするかどうかは迷うところです。
やっぱりスタッフって重要だと思うので。
No.3
- 回答日時:
>解約料=挙式日3ヶ月前は、予約金全額
10月の予定なら、7月までに解約すれば契約上も問題ないのではないでしょうか。
また今回は式場側の都合で、予約時の条件が守れないのですから、この点でもあなたから解約を申し出ても全額返還されるのは当然です。
本来なら先方から「解約していただくか別のプランでご了解いただきたい」と言ってきて当然ですが、いささか不親切な式場ですね。
せっかくの結婚に水をさされましたが、今ならまだ新しいプランも練れますから、よりよい式場を見つけてお幸せな結婚をされるよう陰ながら祈っております。
お返事有難うございます。
おっしゃるとおり、実質も何もしてない状況です。
(パンフレットをもらった程度)
ほんとに、不親切なんですよ。
どうにかして、新しい建物に移動させようという魂胆がみえみえなんです。
きちんと話してくれれば、気持ちも違ったとおもうのですが・・・。
No.1
- 回答日時:
お話をお伺いしている限りでは、予約金は法的には「解約手付」と推定されるでしょう。
つまりこの場合、予約金返金の権利を放棄して、無条件でキャンセルができます。それ以上の違約金は取られません。
逆に式場側は、予約金を倍返しすることで無条件キャンセルができます。
ただ、契約書で別の定めがしている場合はそれに従います。
しかし、契約不履行の場合なら話が変わってきます。
この場合、最初にどのように取り決めをしたかはわかりませんが、契約不履行のひとつ、「不完全履行」になる可能性がありますので、もう一度お手洗いの件と時間の件を確認したうえで、解約を申し出てもいいのではないのでしょうか。
ただ、予約金は法的には返さなければいけない(+他の式場の手配等の手間分の損害賠償も請求できます)が、これは本当に交渉次第です。
頑張って交渉してみてください。
ありがとうございます。
申込時とあまりにも状況が違うのでとまどっています。
予約金が返金されれば、キャンセルしようと思っています。
絶対に気に入った会場で挙式したいと1年前から探して予約していた事。
今から人気会場は押さえられないであろう事
を思うと慰謝料もほしいくらいですが・・・。
この件を、話し始めたところ個室に案内されましたので、同様のトラブルが多発してるのだと思います。
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