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職務質問にご協力ください。って言われて、俺何かしたか?と答えたら、警察官は困りますか?

質問者からの補足コメント

  • 何したのか即答出来ないなら、そもそも止める必要無くないですか?

      補足日時:2023/03/11 10:07
  • 言えないなら他当たれば?

      補足日時:2023/03/11 10:13

A 回答 (8件)

ちなみに3を言うんだろうけど、はっきりしない場合ってのは、隠す挙動と取られて、ほぼ連行される。

2と3は法的にも相反していて、ズルいと言えばずるいが、警察に有利に働く。
容疑という時点でズレてる。
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警察官職務執行法


第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。
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泉谷しげるさんの黒いカバンを聞いて下さい。

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その何かしたかを確認する為の職質ですからね。


全く困らないです。
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この回答へのお礼

何したかから調べるって、ハッキリ理由が分かってる交通違反の取り締まりより難しいかも(笑)

お礼日時:2023/03/11 10:16

法で許可されてますんで。

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この回答へのお礼

容疑は?

お礼日時:2023/03/11 10:12

困らない。


職務質問における想定範囲のリアクションです。
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この回答へのお礼

警察が人を止めたのに、理由即答できないの?

お礼日時:2023/03/11 10:11

困りませんよ。


そういうありふれた応答は何度も経験しているし練習もしています。
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この回答へのお礼

理由無いなら他当たれば?って言われたら?

お礼日時:2023/03/11 10:12

「そういうことではありません」という返しは持ってるはずです。

なにかしたから、だと職務質問ではなく緊急逮捕でいいので。
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この回答へのお礼

そういう事じゃないんなら用事無いよな?じゃあな。

お礼日時:2023/03/11 10:10

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