A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
セックスは同意の上でやったので、子供を産むかおろすかってのも
お互いの同意の上で決めます。
あなたが産むのを反対した場合それでも産むって彼女がなった場合は生活費や養育費の支払いはしなくていいです。
子供をおろす場合も貴方の同意が必要であって勝手にやった場合は女性側の費用負担です。
例えば風俗で金払えばゴム無しで本番行為できますが、それも同意の上でのセックスですので、相手が妊娠しても慰謝料や養育費は払う必要が無いのと同じで、彼女と同意でのセックスで妊娠して産みたいって言っても貴方が拒否すれば慰謝料や生活費を払う義務はないです。
No.7
- 回答日時:
まず SEXしていた時点で 「そういうこともある」という覚悟はすべき。
なんとなれば 貴方が避妊したと確信して捨てた コンドームの後処理も含めて。
これは例え 相手が商売女であろうと同じこと。
生まれる命に対して 遺伝子提供者には責任が生じる。
ただそれには いくつかの段階がある。
・認知
認知しなければ 子に対する責任もまたない。
・認知調停
母親は認知調停を申し立てることができる。
・裁判
遺伝子検査により親子の証明はほぼされる。
遺伝子検査を拒否した場合 裁判所は関係性と 「どうして拒否するのか」という2点で強制認知するかどうか決める。
これらを全てクリアすれば 親子関係は認められない。
ただし その子には相続権がある。
子には たとえ親が死んでも 親通しが「認知を求めません」としても 請求権はある。
「自分は〇〇の子です」と 遺伝子検査を元に後から請求される可能性も想定すべき。
生活費については 請求権があるのは養育費であり 生活費ではない。
女性が妊娠 出産 育児にかかる費用の負担はあっても 子どもが成人を超えての養育費の請求は難しい。
つまり ずっと生活費を送る必要はない。
貴方にとっては子だが 貴方の親にとっては孫。
堕胎は同族殺しであり 貴方は子殺し 親は孫殺しとなることも 覚悟すべき。
「もし自分が殺される胎児であったら」と想像する事は 大切なことだ。
No.6
- 回答日時:
そうです。
生活費と言うか、養育費だと思いますが。
他の回答者さんへのお礼コメント拝見しました。
>支払わなかった場合はどうなるのですか?
単純に、預貯金や給与が差し押さえられるだけです。
また、こどもの祖父(つまり、質問者さんの親御様)に支払い義務が転嫁される可能性もあります。
もしできる限り、自己負担を減らしたいのであれば早期に彼女さんと直接相談して直談判で交渉するしかないです。
弁護士さんと相談云々と回答されている方もおられますが、まずは彼女さんと2人で話し合った方がいいです。
いきなり弁護士さんに相談して、その後に彼女さんと話し合おうとしても彼女さんもビックリしますし、そうなると向こうも弁護士相談されることと思います。
個人間で解決するよりもかえって支払い金額が増える可能性が高くなります。
(少なくとも弁護士さんに依頼する分、確実に自己負担額は増えます。)
まずはお2人で話し合うことが一番合理的です。
No.4
- 回答日時:
あなたの子かだけは確認してくださいね。
きちんと避妊したのに子ができる確率はかなーり低いと個人的には思います。それに、誰かと浮気行為したから、そのタイミングでパートナーともやり、あやふやにする方もいますから。
きちんと避妊したなら、遺伝子検査も込みで貴方の子という事は確認
養育費に関しては協議等にもよるとか先程見たサイトには書いてありましたが、その辺は弁護士に聞くのが良いかと。
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