これ何て呼びますか

普通、子連れ再婚をすると養子縁組をして新しい父親が成立するらしいのですが、戸籍謄本に養父と記載されるらしいと聞きました。
私は未婚シングルマザーで父親となる男性には事情により認知してもらいませんでした。
そんな私が結婚する場合、子供の父親となる人にはやはり養子縁組をして頂き、養父となるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

  > 私は未婚シングルマザーで父親となる男性には事情により認知してもらいませんでした。



 認知してもらいましょう。
きちんと養育費も貰わない母親が子供を愛しているとは思えません。


  > そんな私が結婚する場合、子供の父親となる人にはやはり養子縁組をして頂き、養父となるのでしょうか?

 養子は別に関係ないでしょう。
 養子にしなければ問題があると言う事はすぐには発生しないでしょう。
  
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>普通、子連れ再婚をすると養子縁組をして新しい父親が成立するらしいのですが、戸籍謄本に養父と記載されるらしいと聞きました。



必ずしも 夫となる男性が妻の連れ子と養子縁組をするとは限りません
妻の夫が妻の連れ子を養子縁組は話し合いの上で決定することであって
夫婦として入籍したからといって自動的になる訳ではありません
妻の夫と連れ子が養子縁組ををして初めて戸籍に「養父**」と記載をされます

 
>私が結婚する場合、子供の父親となる人にはやはり養子縁組をして頂き、養父となるのでしょうか
新しい夫?との話し合い次第です
あなたの夫があなたの連れ子の親になる気が無ければ 養子縁組は成立しません
共に暮らしたとしても あなたの連れ子とあなたの夫はただの同居人でしかなく
あなたの連れ子の扶養義務すら生じません

>未婚シングルマザーで父親となる男性には事情により認知してもらいませんでした
子供の父親として不適格であると判断して 敢えてあなたの方から認知を求めなかったのなら
ともかく あなたが認知を求めたにも関わらず相手がそれを拒否して認知出来ないという
状況であるなら 家裁に「認知申し立て」の訴えを起こしましょう
*詳しくは法テラスなど参考にしてください
認知されれば 「父親」には子供の扶養義務が発生し 養育費など強制的に
払ってもらう事も可能ですので 出来れば実の父親の認知はしておいた方が
良いと思います
実の父の認知があったとしても 新しい夫とあなたの連れ子は養子縁組出来ます
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訴訟を起こせば認知させることは可能ですが


それもやらない方向なんでしょうか?

一応、簡単に書いておきますね
DNA鑑定により親子関係が認められた場合
強制的に認知させることができます
興味があったら、弁護士、法テラスに行って相談してみたらいいと思います。
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当然、そうなります。




結婚したからといって、貴女の子供の父親(養父)になる訳ではありません。

本当の父親と結婚しても同様です。
だって、誰も子どもの父親の事を知らないのだから…
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