とっておきの手土産を教えて

未来において物価高が予想されるなか、ある業者Aの電話セールスで月額費用については、将来値上げしませんと言う説明をうけて契約しました。
ところが1年後、業者Aから値上げの通知を受けました。
電話セールスの説明が、特定商取引法の禁止事項にあたりますでしょうか?
また、この業者を第三者機関に訴えるとしたらどこの機関が適切でしょうか?

A 回答 (2件)

> 特定商取引法の禁止事項に


一般的には、〇か月/○年間は月額○○円、という契約です。
将来値上げしません、という言い方は、期間が記されてはいません。
あり得ない条件での契約、これが問われてしまいます。

> 訴えるとしたらどこの機関が適切でしょうか?
先ずは、地域の消費者センターにご相談、です。
訴えるならば、裁判所です。
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消費者センター  又は市役所に そういう相談窓口がある筈です・・



(市役所に依って名称が違う場合もあるので受付で聞けば分かります)

・・・
それでも納得出来ない場合は簡易裁判所
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