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発注側企業が請負企業の労働者へ直接指示する事は禁じられていますが
請負企業の責任者に対して指示する事は認められており
また責任者不在の際の代理人をたてる事も認められているかと思います。

そこで質問なのですが
(1)請負企業の責任者が居るにもかかわらず責任者の代理に指示すると
  偽装請負とみなされるのでしょうか?
(2)請負労働者が大人数いる為に責任者1人では管理しきれないという事で
  責任者を複数人設ける事は可能なのでしょうか?(上限はありますか?)
(3)責任者の代理を複数人設ける事は可能でしょうか?(上限はありますか?)
(4)発注側企業の不特定多数の者が請負の責任者に対して指示するのは
  特に問題にはならないのでしょうか?

もしこのあたりの内容について詳しく記載されているHP等があれば
併せてご回答頂ければ非常に助かります。

以上宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>ここで書かして頂いた「指示」はあくまでも適切な内容という前提でご回答頂ければと思います。



そうであれば代理に指示しても問題無いですし、代理を何人置くのも自由ですよ。

法律の本質を考えればすぐわかることだと思いますが・・・
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この回答へのお礼

極端に言えば責任者以外すべて代理人という事でも問題無いという事なのですね。
そうなると参考URLにある責任者不在型のパターンに陥る可能性が懸念されますがひとまずご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/28 22:23

責任者であるかどうかではなく、指示内容の問題です。


責任者であっても仕事内容の指示をすれば偽装請負となります。

請負は「結果」を求める契約ですのでその過程を指示することは出来ません。


例えば、スーパーでレジを5台、1日8時間うつという請負契約をしていた場合に、
4台にしか労働者が入ってなかったら責任者や責任者代理に指示して残り1台を埋めさせることが出来ます。

責任者に指示することが認められているというのは、
こういう場合にでも労働者に直接指示してはいけないという意味です。


だから基本的には指示は出来ないものだと思ってください。

代理は何人いても問題ありませんが、
「こういうやり方をしろ」といったような指示は、
契約内容に反してない限りは一切出来ません。


契約の結果が得られてない場合にのみ責任者やその代理に指示出来るのです。

参考URL:http://haken-ukeoi.com/ukeoi/ukeoi-patarn.html

この回答への補足

ここで書かして頂いた「指示」はあくまでも適切な内容という前提でご回答頂ければと思います。

補足日時:2011/01/26 23:15
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