A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
まずは会社に確認が必要です。
通院等を控えていたりする方は、社会保険の加入日をしっかりと把握する必要があると思います。
健康保険や公的年金保険については、国民皆保険とされ、さらには重複を認めていません。
社会保険の手続き日ではなく、手続きに際して記入する資格取得日が重要です。以前の国民健康保険の資格喪失手続きでは、新たに加入した健康保険の資格取得日を確認を行ったうえで、資格取得日と同日を資格喪失日とします。資格喪失日自体は資格そのものがないので、健康保険診療が受けられないということとなります。
各健康保険団体では、医療費給付(3割負担であれば残りの7割)についてや保険料収入についてのお財布が別となっております。そのため、保険証をお持ちだから有効とはされません。
医療機関では、健康保険証の提示そのものだけでは資格判断はできません。そのため、以前の健康保険証で治療を受けても健康保険診療として扱われる可能性はありますが、後日などに医療機関が健康保険団体等への請求でNGとなれば、医療機関から7割の請求を受けることとなります。タイミングによっては健康保険団体から医療機関に支払われてしまったりすると、健康保険団体からあなたへ請求されるということにもなりかねません。
社会保険証は、手続きから1週間前後で保険証が交付されることが多いかと思います。もしも通院などに間に合わない場合には、会社経由で手続きをしてもらい、健康保険証に一時的・短期的に代替えとなる資格証明書を交付してもらうなどで対応ができる場合があります。
扶養から外れるというのが正しい言葉であれば、親の社会保険の扶養になっていると考えると、親だけでなく親の勤務先にも迷惑が掛かりますので、新たな健康保険証の資格取得日を正しく伝えて手続きしてもらうべきでしょうね。国保に扶養という制度はありませんが、世帯単位という意味でまとめられるため扶養に見える場合もあるようですが、国保から抜ける際には新たな保険証等で確認をすることとなり、さかのぼって資格喪失(脱退)となるでしょう。
No.6
- 回答日時:
治療を受けてたら月末まで使える
なんて、とんでもないデマがあります。
気を付けて下さい!
たいていの場合、使えません。
本日、出社されたんですかね?
社会保険の加入申請がすぐできるなら、
4月1日とか4月3日から、
社会保険に加入となるでしょうから、
その日をもって、扶養の保険証は
資格喪失となります。
普段、通院している病院で
扶養の保険証を提示したままにすると、
扶養者(親御さんや配偶者)の健保の
脱退手続をすると『不正利用』となり、
保険適用分(7割)の請求が、
後から来ることになります。
入社する加入手続きをしたならば、
通院している病院には保険証が変わる
ことを4月下旬までに伝えて下さい。
ご留意ください。
No.3
- 回答日時:
一般的には4月1日付けで新しい社保に加入し、以前の健康保険は4月1日に遡及して脱退するので古い健康保険は使えません。
医療機関を受診する場合は窓口で説明し預り金扱いで費用を支払います、4月末までに新しい保険証を持参すれば精算しれくれます。
なお、マイナンバーカード利用で受診した場合は患者側は切り替え時期を気にする必要はは無いとされています。
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