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要件 他人の事務の管理を始めたことについて

「他人のためにする」とは、他人のためにする意思が必要ですが,自分のためにする意思と併存していてもかまわないとするのが通説です。

自分のためにする意思と併存していてもかまわないとはどういう意味ですか?解説お願いします。

A 回答 (1件)

697条には、「他人の為に」と規定


しています。

だから、原則
事務管理は他人の為にする場合に
成立します。

しかし、他人のためであると同時に
自分の為にする場合もあります。

その場合でも、事務管理は成立する。

そういう意味です。


697条

① 法律上の義務がないのに
『他人のために』
他人の事務を行う(事務管理)者は、その事務の性質に従って、
最も本人の利益になる方法で管理しなければならない。
② 管理者が本人の意思を知っていたり、
推察できたりするときは、
それに従って管理しなければならない。
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