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要件 他人の事務の管理を始めたことについて

「他人のためにする」とは、他人のためにする意思が必要ですが,自分のためにする意思と併存していてもかまわないとするのが通説です。

自分のためにする意思と併存していてもかまわないとはどういう意味ですか?解説お願いします。

具体例お願いします。

A 回答 (3件)

本来事務管理は他人の利益になることを他人(本人)の意思なく行う訳ですが、


その行為が自分(行為者)の利益にもなるからという意思が混ざっていても、他人の利益になることで
自分の利益にも寄与するからという意思が含まれていても成立するということです。
判例があるのでそれを確認するのが確実です。
大判大8・6・26民録25輯1154頁。
調べるとこの判例は、ある共有物に係る費用を全額支払った場合、他人の負担部分の支払いが事務管理になるというもののようです。
つまり自分の負担部分を払うのは自分のためという意思、その他の部分は他人のためという意思が混在することになります。
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他人のためだろうが自分のためだろうが、何かをするためには必ず意思が必要です


意志がないのに何かをするはずはありません
その通説はでたらめです
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他人の為になにかをするということは、


その行為自体は他人の為になるわけですが、
それと同時に、自分が他人の為にやったことにより、
自分の評価が上がったり、例えば事務であれば事務の能力も上がる。
他人の為にやっているのですが、ひいては自分の為にもなるということ。
そういうことじゃないでしょうかね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/06/20 04:28

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