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これは私のせいなんだけど、
mixiの広告で500円で痩せるドリンク買ったら
2ヶ月目は4万円だ!ってやられてクーリングオフの期限過ぎてたから姉貴に借りて払いました。
mixiなんかするんじゃなかった。
しばらくは借金返済です。
ネット広告信じた私が馬鹿ですか?
騙す方が悪いですよね?

質問者からの補足コメント

  • プンプン

    毎日つまんない。

      補足日時:2023/04/10 19:20

A 回答 (1件)

ネット広告には、試用期間を過ぎれば通常価格になることは「重要事項説明」として記載されている筈です。


それが記載されていなければ、例えば「初回のみ」「初月のみ」というような説明が記載されていなければ、クーリングオフは可能です。
そのように記載されているにもかかわらず、注文をキャンセルしていなければ、
広告に嘘は無く、質問者さんに過失があります。
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この回答へのお礼

優しいね

お礼日時:2023/04/10 19:29

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