プロが教えるわが家の防犯対策術!

昨日男子中学生に痴漢されました。

大学からの帰り道の大通りで歩道には周りに誰もいない状態で2度お尻を揉まれました。
私はパンツスーツを着てました。

1度目は自分のリュックが当たったのかなと思いましたが、2回目で後ろの中学生が触ってるなと確信しました。
2度目のときに振り返ると中学生が逃げていったので、急いでスマホで顔も容姿も映るように写真を撮りました。

こんなことで行くのは申し訳ないと思いつつ、近くの交番に行き、鑑識の方や少年課の方が来て下さり、書類を書いたり警察官の方によるシュミレーション?のような感じで写真を撮ったりしました。

撮った写真も見せ、制服や指定カバンなどで顔が割れた(と警察官が言っていた)らしいのですが中学生にどんな処罰がおりるのでしょうか?注意で終わるのですか?

A 回答 (3件)

被疑者、犯人の年齢によって、対応が分かれることになります。


なお、警察等から学校に情報が連絡されることは、ある意味当然ですけどね。


すなわち、
●14歳未満なら、法令上、【刑事責任能力に欠ける】(刑法第41条)と判断されるため、刑事罰は科されることはなく、警察が児童相談所に通告することになります。
なお、勘違いされている方もおられますが、刑事罰を科されることもない以上、【略式起訴】などということも絶対に行われることはありません。

●14歳以上の場合には、家庭裁判所に送致され、家庭裁判所が処分を決定することになります。
本件については、おそらく、家庭裁判所として【保護処分】を決定することになるでしょうね。
具体的には、【少年院送致】又は、保護観察官等の指導を受ける【保護観察】になるものと思われます。


なお、以下のサイトによる専門家の解説が非常にわかりやすいので、興味がございましたら、ぜひご覧ください。

●ご参考
【弁護士法人、泉総合法律事務所による解説】
https://izumi-keiji.jp/column/shounen/under-14-y …
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未成年なので注意のみになるとおもいますが


捜索の段階で学校の教師に認知される、
これから両親にも知らされて注意をうながされるとおもうので
社会的な制裁にかんしては十分受けることになると思います。

女姉妹がいたらさらに地獄でしょうね。
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14歳以上か未満かでまず刑事罰の対象かどうか変わります



厳重注意&何らかの機関などでケアだったり
略式起訴することになるかもしれせんし…
向こうの親御さんが示談を申し出てくる可能性も
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