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友達がバイクを盗んだ時に一緒にいて、警察署に何回か行ってるのですが、何か処罰はあるのですか?

ちなみに、自分は盗んでいません。

A 回答 (6件)

盗みがあったとき、どういう態様で


いたか、が問題になります。

それによっては、共犯が成立します。

尚、単なる友人では、窃盗をやめさせる
法的義務は無いと思われますので
止めなかった、というだけでは犯罪には
なりません。

共謀していれば正犯。
そそのかせば教唆犯。
何らかの形で援助すれば幇助犯。
などが成立します。

警察も、そこら辺りを確かめたいの
だと思われます。
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幇助罪が適用されるかどうかが争点で。



要は「見て見ぬふり」で、それが犯罪(幇助)になるかと言うと、なりにくいんだけど。
簡単に言えば、あなたが「犯罪を止めるべき立場にあるか?」で、あるともないとも言いにくい状況ですなぁ。

運が良ければ、警察で注意されて終わりかも?
悪くても、ほう助罪は従犯で、正犯より重い罪を食らうことはないので、罰金刑くらいじゃないかな?

ただ、それは刑法の考え方であり、少年法とは違うので、あなたが未成年の場合は、ちょっと厄介かも。

少年法は、処罰(刑事罰)と言うより、主に処分で。
友達の犯罪を「見て見ぬふり」なんてのは、よろしくはないでしょ?
そう言うよろしくない少年は、更生して貰おうと言うのが、少年法の考え方。
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盗んでいなくても同じ罪ですよ。

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悪い事をするのを見ていて止めなかったのだから共犯扱いかも。

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その友達が、「見張りを頼んだ」となれば、共犯の可能性があることになります。



「ただ一緒にいた」というあなたの話は、「見張りをしていたでしょ」と疑われます。

友達が「すべて自分1人でやりました」と白状してくれることを祈るしかないですね。

まあ、「何もせずに、ただ見ていただけ」というのは理解されにくいですよ。
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幇助罪とか。

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