A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
ケースバイケースでしょう。
刑法6条は「犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる」と定めています。
これは一つの法理であって、この条文だけで判断すれば、改正前の書き込みは、改正後の刑罰は適用されないことになります。
しかし刑事訴訟法253条の1は、「時効は犯罪行為が終った時から進行する」となっているほか、刑事訴訟法235条は親告罪の告訴に関し、「犯人を知つた日」を起点にしています。
すなわち、法改正後も誹謗中傷の書き込みが残っていれば、犯罪行為が終わっていないことになりますし、親告罪は犯人を知った日を重視していると言えます。
従い、法改正後も書き込みが残っている前提で、法改正後の被害も大きく、更に削除要請にも応じないなどの事実があれば、高確率で法改正後の刑罰が適用されると思います。
No.2さんの回答の通り、確実に法改正後の刑罰適用を免れたければ、書き込んだ人物が、書き込みを削除すべきと言うのが、正しい考え方と思います。
一方では、書き込まれたのが10年以上も前で、現在も全く被害がない様な書き込みをたまたま発見した様な場合は、たとえ犯罪行為が終わっていないとしても、改正後の刑罰の適用対象にはならない可能性はありそうです。
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