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 不特定多数の掲示板に公務員の官職・氏名等を書き込んだ場合、一般的にどの程度までならば、許容範囲なのでしょうか?(民事裁判や刑事裁判にもちこまれることはない範囲はどこまででしょうか?)
次の(1)から(6)の書き込み(文章ではなく、単に官職・氏名等の書き込みのみ)のうち、許容範囲内にあるものはどれでしょうか?

【前提】A省のB課に係長である佐藤太郎さんが在籍しているものします。
また、掲示板での当該書き込みの前後の文脈やこれまでの書き込み内容の経緯から考慮して、名字を見ただけで、個人を特定することがほぼ可能であるとします。

所属官庁・所属・官職・氏名を掲示板に書き込むケース
(1)A省B課係長佐藤太郎
(2)A省B課係長佐藤

所属・官職・氏名を掲示板に書き込むケース
(3)B課係長佐藤太郎
(4)B課係長佐藤

官職・氏名を掲示板に書き込むケース
(5)係長佐藤太郎
(6)係長佐藤

所属官庁ごとに所属・官職・氏名を掲載した職員録を作成し、販売しているところもありますので、職員録の内容を書き込むことは問題ないという理解でおりますので(1)から(6)まで全て許容範囲であるという認識でおります。

さらに質問がありますのでお願いいたします。次の(7)から(12)のうち、許容範囲内にあるものはどれでしょうか。
(7)A省B課係長佐藤太郎はXY宗教の信者であり、活動をしている。
(8)A省B課係長佐藤はXY宗教の信者であり、活動をしている。

所属・官職・氏名を掲示板に書き込むケース
(9)B課係長佐藤太郎はXY宗教の信者であり、活動をしている。
(10)B課係長佐藤はXY宗教の信者であり、活動をしている。

官職・氏名を掲示板に書き込むケース
(11)係長佐藤太郎はXY宗教の信者であり、活動をしている。
(12)係長佐藤はXY宗教の信者であり、活動をしている。

A 回答 (3件)

個人を特定できる書き込みの場合、公務員といえども


掲示板に私生活の事や、名誉に関わる情報等は、それが事実であっても、民事(プライバシー権侵害)・刑事(名誉毀損)となります。
勤務先や地位には関係しません。

ただし、政治家の場合は異なります。
選挙で選ばれているので、選挙公約や政治活動だけでなく、私的な情報も、投票する上での判断材料になります。私的な情報が公開されても、事実である限り(基本的に)プライバシー権の侵害にはならないとされます。

したがって、
名簿として、あるいは公務(職務)等に関して記載するのであれば、
(1)から(6)までは保護されるべき個人情報ではないので、書き込み(公表)に問題はありません。

しかし、(7)から(12)は、公務・職務に関わる物でなく私生活に関するものなので、基本的に許容範囲内のものはありません。
公表に公益性があれば違法とはなりませんが、勤務時間中の宗教活動や公務員の地位を利用した宗教活動でない限り、公表することと公益を結びつけるのは困難です。
プライバシー権の侵害として民事裁判の可能性があります。
 
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一般的に


6番までは問題がないと考えます。公に公開している情報と考えられます。
例えば市役所の広報などに掲載している情報と考えれれます。

7番以後は、問題ありと考えます。
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明確な線引きはありません。


個別の事案ごとに、具体的、客観的な根拠に基づいて第三者(検察や裁判所)が判断を行ないます。

> また、掲示板での当該書き込みの前後の文脈やこれまでの書き込み内容の経緯から考慮して、名字を見ただけで、個人を特定することがほぼ可能であるとします。

であれば、全てのケースで被害届けを提出、受理、起訴される可能性、損害賠償請求の訴えを起こされる可能性はあると思います。
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