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口コミなどネットの誹謗中傷や脅迫などの嫌がらせの書き込みをされた場合、もしその書き込みをした犯人が分かってもその書き込みからもう三年以上過ぎていればもう訴える事はできませんか?

A 回答 (3件)

名誉毀損罪や侮辱罪の公訴時効は3年、著作権法違反の公訴時効は7年、リベンジポルノ行為における私事性的画像記録提供行為の公訴時効は3年



だそうです
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2024/06/12 20:25

書き込んだ日じゃなくて被害を受けてから3年じゃない?

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たしか7年じゃなかったっけ?

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