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母校の同窓会誌に投稿されている先生(故人)の回顧文をネットの掲示板に引用すると著作権法など、何か法律に触れますか?

A 回答 (4件)

> もし違反すればどうなりますか?。



民事不介入の原則により、警察からは刑事事件として積極的に扱いにくいです。
被害届までは受理されるかと。

別途、不当に転載されたとして、それによって被った損害、精神的苦痛に対する損害賠償を請求されるケースがあります。

現実的には、掲示板の管理者宛に削除の依頼が来て、削除されれば、おおむねそれでおしまいです。


> 掲示板の投稿者は匿名で誰も連絡は取れないはずです。

プロバイダ責任法に基づき、以下の情報を提供してもらい、書き込み者を突き止めます。
掲示板の管理者に対して、書き込みの日時、書き込みを行った接続先のIPアドレスなどの提示を請求。
書き込み者の契約しているプロバイダから、書き込みの日時に該当IDを使用していたユーザーを特定。
プロバイダ契約時の登録情報を提供。

ITPro - 第9回 プロバイダの情報開示責任について考える
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NIP/20050914 …

相手にそういう手間をかけさせた場合、それらの費用、手間賃まで請求される可能性もありますし。

--
> ご遺族に連絡する方法がありません(住所など不明)

公示送達と言う方法で、裁判所の掲示板だかに一定期間掲示する事で、相手に伝えようと努力したって事には出来ます。
(引用するのに、そこまでやる例は知りませんが…。)


> このような状況でも同窓会(発行元)の承諾を得る必要がありますか?。

家族に連絡できない事は、発行元の承諾を得るのに関係ありません。
電話一本程度で確認できるのに、それをやらないのは「止むを得ない事情」を主張するのに弱いです。
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この回答へのお礼

詳細なご回答ありがとうございます。

私としては、歴史的に交流のある親しい学校同士の親善のつもりで掲示板に引用しようとしているのであって、個人的に利益を得ようとか執筆者ならびに関係者に精神的苦痛、損害、迷惑をかけるだろうという意識は毛頭ありません。
引用する回顧文の内容も歴史的事実を書いたものです。

しかし、今回のご回答を読ませていただくと
法律的にかなり厄介な事になりそうに思えますので、残念ながら、掲示板への引用はやめておきます。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/27 19:12

どのサイトに載せるのですか?



部分的に引用するのであれば、出展を明記しておけばいいでしょう。
全文ならば、ご遺族の承諾、同窓会誌発行元の承諾などを取っておくといいでしょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

1)載せる掲示板(サイト):
http://www.oskf.net/oskpublic/#1

2)もちろん部分的な引用です。
3)原文の同窓会誌は21年前に発行のもので、ご遺族に連絡する方法がありません(住所など不明)

このような状況でも同窓会(発行元)の承諾を得る必要がありますか?。
もし違反すればどうなりますか?。
掲示板の投稿者は匿名で誰も連絡は取れないはずです。

引き続き宜しくお願いいたします。

補足日時:2007/04/27 15:34
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承諾がなければ触れます。



でも、大抵、「出典元、○○大学××紙△号~~回顧文より引用」とか入れれば問題ないのでは?

批評や考察において、必要限度で適正な範囲では引用が認められているようです。
ただし、そのばあい、無意味に全文掲載することまでが許されるとも限りません。

間違いないのは、学校を通して(著作権・頒布権)承諾を頂くことです。
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「引用」であれば、多くの場合問題ありません。



> 何か法律に触れますか?

適切な「引用」方法であっても、著作者(の遺族など)が「権利の侵害だ!」とゴネれば、著作権侵害にはなり得ます。
事前に関係者に確認を取っておくのが無難です。
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