No.1ベストアンサー
- 回答日時:
一般的に、認知症になった世帯主の場合、法的な後見人や代理人が指定されている場合には、その後見人や代理人が世帯主の意志を代行し、自宅の売却手続きを行うことができます。
しかし、後見人や代理人が指定されていない場合には、法的な手続きが必要となる場合があります。地域の法律や規制に従って、適切な手続きを行うことが大切です。認知症でない場合には、世帯主の意志に従って自宅を売却することが一般的に可能です。しかし、相続関係や債務など、他の法的な制約がある場合には、それらを遵守しなければなりません。また、不動産の売却手続きには税金や手数料、契約書の取り交わしなど、法的な手続きが伴うことが一般的であり、これらを遵守する必要があります。
No.4
- 回答日時:
勝手に世帯主の意思関係なく売却は出来ません。
世帯主というのではなく
土地家屋の名義人が署名して印を押さなければ
勝手な事が出来ないようになっている筈です。
共同財産の場合は意思表示さえすれば
対応は可能だと思いますが
それでも実筆のサインと印鑑は必要ですから
No.3
- 回答日時:
売却のときに問題になるのは世帯主ではなく、その不動産持ち主、名義人です。
持ち主が認知症なら売却の契約はできません。
後見人がいて、その認知症になった持ち主の生活維持のために不動産を売却せざるを得ない状況である場合は、裁判所との相談になると思います。
でもよほど差し迫った状況でなければ、許可されず、処分はできないでしょう。
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