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留学生が検察に送致された場合、刑事処分が下されるまでは、在留期間の満了日を過ぎていても出国できませんか?

A 回答 (2件)

検察が起訴し、有罪が確定すれば犯罪者です。

その犯罪の償いが終了するまで、検察の監視下にあり、もちろん出国なんて出来ません。
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特段の事情がない限り、住居からの移動も禁止です。


当然出国もできません。
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