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事件が起きて、相手を訴えたい場合や自分が訴えられた時に無職でお金がないと弁護士ってどうなりますか?
弁護士なしでは訴えることはできないんですか?

A 回答 (4件)

事件が起きて、相手を訴えたい場合や自分が


訴えられた時に無職でお金がないと弁護士ってどうなりますか?
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弁護士に相談や依頼をするお金がないときは、
法テラスの民事法律扶助による無料法律相談や
弁護士費用立替制度を利用できる場合があります。

また、日弁連委託援助業務によって、
弁護士費用等を援助してもらえる場合があります。

弁護士費用を払えない方のために、
国が設立した「日本司法支援センター(法テラス)」では、
弁護士費用の立替制度を取り扱っています。
法テラスがあなたに代わって弁護士に費用を支払い、
かかった費用を法テラスに分割して返済する制度です。




弁護士なしでは訴えることはできないんですか?
 ↑
出来ますヨ。

日本の民事訴訟法は、弁護士強制主義を採用しておらず、
本人訴訟が認められています。
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●【事件が起きて、相手を訴えたい場合や自分が訴えられた時に無職でお金がないと弁護士ってどうなりますか?】



⇒刑事事件として、あなたが訴えを起こすことはできません(警察が逮捕、検察が起訴を行う)ので、あくまでも民事事件としての場合を前提として回答いたしますが、

そういう場合のために、司法支援制度【法テラス】があるわけなのですが。

まあ、当該制度や、例えば弁護士の当たりはずれがあるとか、担当弁護士に関しいろいろと批判めいた話もときどき耳にいたしますが、制度としては有益な制度だと思われますので、機会があればご利用されるのもよろしいのではないかと。

●【弁護士なしでは訴えることはできないんですか?】
⇒別に弁護士に依頼せずに、自分ひとりで対応するという【本人訴訟】ということもありえますね。
すなわち、訴訟制度上は可能です。

そういえば、先日、和歌山で現職総理を襲撃した犯人も現行の選挙制度に関する訴えを神戸地裁に提起し(請求棄却)、いまは控訴審が大阪高裁に係属しているようですが、弁護士なしで対応しているようですしね。

ちなみに、簡易裁判所での事案については、【かなりの割合で、本人訴訟での訴訟対応がなされている】と聞いたこともあります。

【法テラスについて】
https://www.houterasu.or.jp/
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その「訴える」とは、具体的にどのようにことですか ?


刑事事件では、被害者が加害者を裁判所に訴えることはできないことになっています。
民事事件では、誰でも原告となれます。即ち弁護士に依頼する必要はないです。手続き方法が判らなければ、裁判所で教えてくれます。
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まずは金額が少ない場合は本人訴訟といって本人同士で1日で和解のみが結審の裁判があります。

これは簡単な代金請求などの事件のみにつかえます。
この場合自分一人で裁判所に行って裁判できます。


その他だと無料弁護相談に行って相談します。
必ず勝てそうな裁判だったりすると、成功報酬だけで請け負ってくれたりします。

また資力の全くない人には、弁護士費用立て替え制度なども教えてくれたりします。
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