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簡易書留を受けとったのに、受け取っていないなどと言い逃れをする人間はいると思いますか?
また、これが内容証明の場合でも、この手の人間は、受け取っていないとシラを切ると思いますか?

A 回答 (6件)

居ますよ~。

だって、郵便局員が本当に配達したかどうかすら怪しいのに。本人に手渡した証拠でもあるの?無いでしょう。

 所詮、郵便局員のすることです。正社員が配達してるわけじゃないんですよ。ほぼ最低賃金の人達が大半ですから。書留でも途中で消えます。開封だってされます。中身が抜き取られます。不思議ですが、珍しいことではありません。

 内容証明とは・・・こんな文面の物が配達されましたね。これだけ!ただのコピーです。
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受け取らない方がメリットがあれば、言い逃れする人間はいるかもしれませんね。

でも、その場合、単純に受け取らなければ済むことです。受け取っておいて受け取ってないと言って、メリットのあるケースはあまりないように思います。

注意が必要なのは、簡易書留を受け取ったのが本人とは限らないことです。本人確認をしないので、同居人や隣人が受け取ってしまうこともありえるのです。受け取りの記録があっても、本当は受け取ってないのかも知れないと言うことです。

内容証明の場合でも同じです。本人確認をしませんので、本人以外の人が受け取ってる可能性はあります。

本人限定郵便の特定事項伝達型であれば、受け取りに顔写真付きの身分証明書が必要なので、受け取っておいて受け取ってないとシラを切ることは出来ません。
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居るでしょうね。


誤配もあるし家人同居人が受け取って本人に渡らない場合もある。

内容証明は文字通り内容を証明するもので本人に渡ったかどうかを証明するものではありません。
配達証明も配達した証明であって本人が受け取った証明にはなりません。
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シェアハウスやってるとか、特殊な場合は可能性があります。


簡易書留だと本人確認まではしません。開封の確認もしません。
ただ、内容証明で本人確認の上、配達されれば、本人が読んだと認められます。
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内容証明は郵便局が、送る文書(中身がわかるよう開封した状態で)を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって郵便局が証明する制度です。

よって裁判になった時に有効です。受取人はシラがきれません。
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受領印が証拠として残ります。

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