都道府県穴埋めゲーム

危険物倉庫として、敷地内に倉庫を作って危険物を保管しています。
工場で使うときは、少量、工場に持ち込んで使用しているのですが、
工場に持ち込んで良いのはどれくらいの量でしょうか?
一斗缶何缶まででしょうか?

第二石油類の非水溶性です。荷姿は一斗缶です。

自分でも調べたのですが、倉庫に保管する場合のことばかりで、
工場へ持ち込む数量までは分かりませんでした。

詳しい方、素人なので、丁寧に教えて下さい。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

第4類危険物取り扱い責任者の方がおられないのですか?


消防署に聞くのが確かかと。 下記サイトが参考になります。
https://www.kaken-tech.co.jp/trouble/%E6%8C%87%E …

今回の趣旨は指定数量の1/5倍(0.2)未満の場合に相当すると思われますので、その範囲内であれば、各市町村条例の規制を受けず、消防署への届け出も不要です。(火災予防条例の遵守は必要です)

言うまでもなく、荷姿や周囲の環境については危険物の保管に適正な状況にあることが条件で、缶数については一缶に何リットル入っているかで変わってきます。

以上はあくまで公の規制規定上のことですから、未満の話であれば社内規定で小さく決めておく段には、問題ありません。
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使用、消費するものに対する消防法上の制限はありません。


あくまで保管、輸送(の一部)に対するものですから。

消防法以外の法令に関しては具体的物質名や作業内容次第でしょう。
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