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62歳男性です。国民健康保険料が毎月8万円で高いと感じますが、昔年間1000万円もらっていた、5年以上前の年間給与をベースに計算されているのではと推測しています。
国民健康保険料計算のベースとなる年間給与は何年前のものでしょうか?

A 回答 (6件)

思うのは勝手ですが基本的には前年の所得をベースに決定されます。


5年前ということはありません。

住民税と同じと考えればよいです。
例えば令和5年度つまり2023年4月から2024年3月の国保料は
令和4年つまり2022年1月から12月の所得で決まります。

以前に比べて減っていますが固定資産に応じた
資産割がかかる自治体もあります。

月8万円ですとほぼ上限金額なので、
多少所得が減っても保険料が下がらない状態なのではないですか?
お住いの自治体や年収がわからないので確実なことは言えませんが、
国保料はそれほど高所得でなくても上限に達します。
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国民健康保険料のベースとなる年間給与は、前々年度のものが使用されます。

つまり、2023年の国民健康保険料のベースとなる年間給与は、2021年のものが使われます。ただし、具体的には自治体によって異なる場合がありますので、詳細は自治体の国民健康保険課などにお問い合わせいただくことをお勧めします。
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>国民健康保険料計算のベース


>年間給与は何年前のものでしょうか?

①今年3月までの分は、
 おととしの所得で計算され、
②今年4月からの分は、
 昨年の所得で計算されます。

②はまだ計算中ですから、
正式な支払いは6~7月からです。
※地域によっては4月から仮払の
 保険料の納付書が送られてくる
 地域もあります。

>5年以上前の年間給与をベースに
ありえません。

>毎月8万円で高い
金額からすると、ほぼアッパーの
保険料にみえます。
おととしや昨年の所得は、
どういう内容(給与?事業収入)で、
どのぐらいですか?
令和3年と4年の1~12月の
所得です。

他に可能性としては、
⑪確定申告をしていないために
 自治体がアッパーの保険料を請求している。
⑫昨年、不動産や株の譲渡所得や
 個人年金等が満期になるなどして、
 一時的な所得が出た。
⑬滞納していたり、手続が遅くて
 払わない期間がまとまって
 加算された請求となっている。
といったことが想定されます。

思い当たる節はありませんか?

㉑お住いの市町村と、
㉒おととし、昨年の所得概算
を提示いただければ、
妥当な保険料などを解説します。

いかがですか?
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追加です。


自治体によっては、固定資産税課税額に一定の割合をかけた「資産割」が国保料として徴収されます。
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>国民健康保険料が毎月8万円…



それは何年の話ですか。
令和5年度分はまだですので令和4年分だとして、前年所得がベース、令和3年の所得を元に計算されています。
3年も5年も前ではありません。

しかも、「毎月8万円」とお書きですがどこの市ですか。
国保が1年12ヶ月毎月払いという自治体は、全国どこにもないはずです。
国保はまず年額を決め、それを年何回かに分けて分納するだけで、分納回数は少ないところで年4回、多くても年8回ぐらいまでです。

(某市の例)
https://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/ko …

>国民健康保険料計算のベースとなる年間給与は…

って、給与をもらっている身なのに国保なのですか。
まあ、従業員数 5人未満の会社にお勤めならそういうこともあるでしょうけど、そんなちっぽけな会社ではないとお怒りなら、国保ということは考えにくいです。

また、国保には扶養の概念がありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
サラリーマンや公務員の健保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないので、扶養家族がいるのなら被用者保険に比べると割高感は否めません。
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例えば、令和5年度の国保料は令和5年6月に令和4年中の所得によって決まります。


そして、その国保料を6月から翌年3月の間に分割して支払います。

社会保険は給与額によって保険料が決定されますが、国保料は給与以外に、副業や不動産所得などがあれば、それらを含んだ総所得で決定されます。
また、世帯の人数によっても増えます。
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