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銀行にお金を預けて銀行が破綻した時、普通預金の無利息口座だと1,000万円を超えても全額保護されると聞きました。
だとすると、A銀行に預金保険対象の定期預金1,000万円と無利息口座に3,000万円、合計4,000万円預けていたとします。

A銀行が破綻した場合、全額の4,000万円が保護されるのでしょうか?教えてください。

A 回答 (4件)

>普通預金の無利息口座だと1,000万円を超えても全額保護されると聞きました。


無利息の「普通預金口座」でありません、「当座預金」なら無制限に保証されます、当座預金は無利息です。
郵貯の場合は「振替口座」がそれに当たります。

https://biz.moneyforward.com/accounting/basic/54 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/05/14 07:55

質問文で書かれていませんでしたが、御質問のA銀行が外国銀行の在日支店か国内銀行の海外支店だったら、預金保険制度の対象外となりますので、保護対象にはなりません。

その点は誤解のないよう。保護されるのはどこまでも国内に本店がある銀行の国内の支店の口座のみです。

A銀行が預金保険制度の対象であれば、御質問の4,000万円全額保護されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/05/14 07:55

普通預金は全額保護です。



貴殿の場合 全額保護されてます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/05/14 05:04

https://www.fsa.go.jp/policy/payoff/
預金保険制度により、当座預金や利息の付かない普通預金等(決済用預金)は、全額保護されます。
定期預金や利息の付く普通預金等(一般預金等)は、預金者1人当たり、1金融機関ごとに合算され、元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。

それを超える部分は、破綻した金融機関の残余財産の状況に応じて支払われるため、一部支払われない可能性があります。

これから見ると4千万でしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/05/14 05:04

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