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こんにちは。
児童買春で逮捕された場合、現在はどのような段階を踏んでいくものでしょうか。(初心者のため言葉の間違い等ありましたらすみません。)
拘留→略式起訴→罰金となるのが一般的でしょうか。(2002年の回答より)
初犯でも買春した人数によって罰金または執行猶予ではなく実刑になる場合もありえますか?
過去の回答の検索もしましたが、2002年のものだったので現在の状況を知りたく、宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

率直に刑事手続きを説明します。

警察に逮捕されると、警察署に引致(連行)され、逮捕された犯罪事実について説明されます。そして弁解の機会が与えられ警察がこの時点で留置するか釈放するか決めます。
たいがいは留置されますが、その場合逮捕されてから48時間以内に検察庁へ送致しなくてはなりません。
検察官は今後の勾留の必要性を検討して、勾留請求を裁判所に申し立てます。勾留前に裁判官が被疑者の質問を行います。そこで裁判官が勾留の必要性を認めれば10日間の勾留となります。勾留の延長は10日間認められ最大20日間勾留が付けられます。
その間に検察官は起訴の適否を決め、必要あれば起訴します。起訴後は約2ヶ月間起訴後勾留がつき、裁判を受けるわけです。
公判請求事件か略式請求事件かは検察官に判断がゆだねられるものなので何とも言えませんが、買春の形態や相手方少年に対する保護価値なども考慮されます。
たとえばいかにも遊んでいる女子高生をナンパしてエッチするのと、中学生にものを買ってやるから等と騙してホテルでエッチするのでは違いますよね。
13歳以下は同意があっても、強姦や強制わいせつになりますし、これらは告訴を持って論ずる犯罪です。
要は告訴されなければ事件になりません。
しかし警察や検察は、犯罪有りと思料すれば独自に捜査しますので得に捜査には影響ないですが、起訴には告訴を要します。

長々と書きましたが、初犯であり今後の更生を誓って示談さえ取れれば今回はよほどの事がない限り略式だと思います。
公判請求されても、執行猶予の判決はいただけると思いますよ。

被疑者がどの様な方か分かりませんが、最近年少者に対する買春やわいせつ事犯は重く見られる可能性があります。
それはこれらの犯罪の特性として再犯性、つまりまたやることが多いからなのです。この辺を反省の論点として更正して欲しいと思います。
友人の夫に言ってやって下さい。
子供をいじるなんて男として最低な人間です。二度とやるなと。
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この回答へのお礼

PYON944058さんありがとうございます。
裁判までの流れがつかめました。いろいろな状況が総合的に判断されるのですね。
ネット上でもできる限り調べてみましたが、過去の判決でも懲役一年半~二年、執行猶予三年程度が多いように思います。あなたがおっしゃっているように確かに近年厳しい傾向にあるようですね。
子供もいるので(ここがまた許しがたいところですが)早く更正して欲しいと願っています。
丁寧でわかりやすいご説明を頂いて本当に有難うございました。

お礼日時:2005/04/24 14:25

なるほど、そういうことだったんですね。



刑法の強姦罪・強制わいせつ罪 の場合は、被害者側(この場合は相手の保護者)が訴えなければ、罪にはなりません。(つまり、謝罪して損害賠償することで示談の可能性もあります)

ただ、児童買春・ポルノ禁止法で取り締まられた場合は、たとえ被害者の告訴がなくても警察による摘発が出来ますしね。もちろん、相手の保護者と和解できれば、摘発されて裁判になっても、罪状は多少軽くなると思いますが。

児童買春の刑罰
 3年以下の懲役か100万円以下の罰金

ですよね。ニュースなどを検索すると、例え相手少女が1人で初犯であっても、小学生が相手の場合、1~2年の実刑判決が多いようですよ。

中学生の場合だと、実刑もあれば執行猶予もあるようで、判断できません。中学生の場合、年齢的に微妙なのかもしれませんね。

2002/08/26 の記事では
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=343812

「新法の場合初犯であれば、相手が高校生ならば懲役1年、中学生ならば懲役2年で どちらも執行猶予つき、小学生ならば実刑というのが、実際の運用らしいです(大阪のテレビでいっていました)」
と、おっしゃっている方がいました。

ただ今の時期ですと、小学生を卒業したばかりの子供も多いわけですから、こればかりは何とも。
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この回答へのお礼

再びとても御親切な回答ありがとうございます。
友人もとりあえず実家にこもっているようなのでできる限り力になりたく思います。

どちらにしろ少し前のように罰金では済まない事になりそうですね。

joy-netさん、感謝致します。

お礼日時:2005/04/23 13:17

scoop-love さんの意見に私も同意します、……が、一応一言。



相手の少女の年齢によっては、たとえ1人であっても、逮捕→実刑の可能性もありますよ。

例えば、相手が13歳未満の場合は、相手が同意していたとしても、強姦罪や強制わいせつ罪が成立します。
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この回答へのお礼

逮捕の容疑では相手は中学生です。
実刑の可能性も有ると思っていた方がいいですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/23 10:43

何故そんなに詳しく人数などが関係するのかを知りたいのですか?


もし児童買春した事があるなら、こんな風にネットでこそこそ調べずに今すぐ警察に出頭すべきです。
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この回答へのお礼

文章に不足があってすみません。私は女性です。
友人の夫が逮捕されたと連絡が有り、彼女が動転して、私に何か情報は無いかと聞いてきたのでできるだけ調べてみる、と話した所なのです。

お礼日時:2005/04/23 10:35

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