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例えばよ?
日本の金をコピーして経済的に破綻させることは違法だけど
外貨ならいいの?例えばよルーブルを国債を買ってコピーしまくってそれを資金洗浄したりとかできない話じゃないと思うけどやる人いると思うから聞いてみただけ

質問者からの補足コメント

  • 今ルーブルすごい下落してるからね戦争けしかけた国には経済制裁はいくしそういうこともできるんじゃないの?日本が発行又は認可している国債をコピーしたり偽造したりするのは違法というなら
    独裁国でも?
    日本が194カ国?197カ国?ある中で
    日本と経済的に軍事的に国債を作ってない取り扱ってないところの外貨なら偽造してもいいんじゃね?

      補足日時:2023/05/18 11:56

A 回答 (3件)

自分に直接関係ないような行動も、因果応報といって必ず自分に返ってくることを憶えなさい。



良い事も悪いことも自分には関係ないと思っていても、廻り回って自分に返ってきます、だから直接自分に関係ない行動にも注意が必要ですよ。

例えばさぼり癖のある社員が、会社の人に知られないようにさぼっていても、とんでもないところから情報が会社に入ってくるものです、知らないのは本人ばかりです。
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この回答へのお礼

だからやろうとは思ってませんこれっぽっちも思ってませんが
唆すならそういう行為をする方が日本には迷惑かからないからいいだろうとは思っている

お礼日時:2023/05/27 23:55

外貨でも犯罪になるので、良くないです。




刑法 第149条【外国通貨偽造及び行使等】

(1)行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、
紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、
二年以上の有期懲役に処する。

(2)偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、
又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、
前項と同様とする。


国内に流通する外国の通貨ですが
占領下の軍票も含まれる、というのが判例です。




また
外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律
てのがあります。

第一条 流通セシムルノ目的ヲ以テ外国ニ於テノミ流通スル金銀貨、紙幣、銀行券、帝国官府発行ノ証券ヲ偽造シ又ハ変造シタル者ハ重懲役又ハ軽懲役ニ処ス
② 金銀貨以外ノ硬貨ヲ偽造シ又ハ変造シタル者ハ軽懲役又ハ二年以上五年以下ノ重禁錮ニ処ス
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いいわけないでしょ。

死刑だよ。
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