タイトル通り同居人に現金を盗まれました。
盗んだ事は同居人も認めてます。
同居は解消し返済可能な額を私の口座に入金すると約束しました。
就職祝い、誕生日祝いなど祝儀袋に現金を入れた状態での現金だけ盗られてました。
現金が抜かれた祝儀袋に同居人が盗んだ合計金額を記入して束にした状態で私が持っています。
最後に入金があったのが令和元年で、返済の催促の連絡をしてますが、返信もなく返済もありません。
残り返済額は60万円位です。
返済してもらう方法は、ありますか?
弁護士に依頼すれば、なんとかなるような案件でしょうか。
A 回答 (7件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.7
- 回答日時:
返済してもらう方法は、ありますか?
↑
メール、SNSで連絡をする ...
電話で連絡する、もしくは戸別訪問をする ...
内容証明郵便を送る ...
少額訴訟...請求金額が60万円以下のときに利用でき、原則1回で終わる裁判
支払督促...書類審査のみで裁判所に行く必要はない法的手続
民事調停...話し合いでどうするかを決める法的手段
通常訴訟...①〜③の手段では解決が困難な場合の、より厳格な法的手続
弁護士に依頼すれば、なんとかなるような案件でしょうか。
↑
証拠があればですが。
尚、弁護士は高いですよ。
60万ではねえ。
費用倒れになることだってあります。
60万なら、簡裁で少額訴訟を
お勧めします。
素人でも可能です。
一度経験すれば、大人のケンカが出来る
ようになります。
是非やってみたら、と思います。
No.6
- 回答日時:
●【回収不能だとして、民事裁判を起こした場合相手方も弁護士を雇う事になるのでしょうか?】
⇒過去に訴訟対応を行ったことがあるなど、よほど慣れている人以外は、通常、弁護士を雇うことになるでしょうね。
例えば、請求金額が60万円超の場合には、あなた様は管轄の地方裁判所に【損害賠償請求訴訟】を提起することになります。
被告(相手方)側としても、裁判所では、答弁書を提出したり、証拠(乙■号証)を提示したり、おそらく訴訟対応の面では素人にはわかりずらいことが多いものですから。
●【回収不能というのが分かりきっているので、民事裁判自体が受理されないという事になるのでしょうか?】
⇒いや、形式が整っていれば、訴状は受理されるでしょう。
その上で、被告(相手方)側が答弁書の中で【消滅時効の完成をしているので援用する】旨主張した場合には、担当裁判官は比較的早期に結審し、判決が出されるものと予想されます。
【主文:原告の請求を棄却する。】
との判決がね。
No.5
- 回答日時:
【概要説明】
残念ですが、【令和元年が最終振り込み】ということですと、既に消滅時効(3年間)にかかっている(時効が完成している)可能性が高いですね。
なので、その場合には、相手方が【消滅時効の完成】を主張し、あなたへの支払いを拒んだ場合には、【残金について取り立てることは不可能】ということになります。
また、仮に、民事訴訟を提起したとしても、同様の結果になります。(あなたの請求は棄却)
ちなみに、本件は、相手方の不法行為(窃盗)に基づき損害賠償を求め、当初は相手方が応じていたものであります。
しかしながら、途中から相手方が支払いを拒んだわけですから、速やかに消滅時効の完成前に何らかのアクションを起こす必要がありましたね。
【補足説明】
なお、令和2年4月1日付けで民法における消滅時効に係る規定が改正されました。
こうした中、本件は、改正前に発生した事象でありますので、改正前の民法の時効に係る規定(旧規定)が適用になるものと思われます。
ちなみに、【不法行為による損害賠償請求権は3年間で消滅】(旧民法第724条)ということになっておりますので、令和元年から4年程度放置していたとすれば、残念ながら、既に消滅時効が完成していることになります。
【今後の対応について】
とはいえ、令和元年以降、相手方に督促し折衝したことがあるなど、旧規定に従い、何か【消滅時効が中断するような事象がある可能性もゼロでない】とすれば、とりあえず早急に弁護士に相談された方がよろしいかと思います。
なお、その場合には、地元自治体や弁護士会が主催する無料の法律相談等を利用されるべきかと。
といいますのは、仮に消滅時効が完成してしまっているとしますと、もう相手方からは1円もとれなくなりますので、本件について、改めて相談料を支払ってまで弁護士に相談する意味はありませんので。
回答ありがとうございます。
消滅時効の事も多少は頭にあったのですが、
返してもらいたい気持ちと、催促しても無駄に終わり
惨めな思いをするのだろうと両方な気持ちでいて、今までになってしまいました。
参考になりました。
全額回収は難しいのは私も分かっておりますが、
逃げ得は、今までの経過などを考えると許せる気持ちにはなれません。
No.4
- 回答日時:
入金が証拠だから大丈夫。
法テラス行こう。No.3
- 回答日時:
いつまでに全額返済することになっているのですかね。
「数か月おきに返済があった」ということは、返済の意思があるということです。
返済期限を決めていないのなら、また返済方法も決めていないのなら、まだまだ「返済中」と言えますよ。
弁護士に依頼して、残りの60万の返済計画を作成してもらうことですね。
ダメなら裁判でしょうが、「全額回収は無理」も覚悟すべきかと。
No.2
- 回答日時:
相手に返済能力がなければ何ともなりません。
警察に訴えても窃盗で起訴してたとえ有罪になってもあなたには一銭も帰ってきません。勉強代だと思ってあきらめたほうがいいと思います。下手にとれる見込みもないのに弁護士など雇うと弁護士費用だけ余計に損します。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 事件・犯罪 建造物侵入・窃盗罪の執行猶予の可能性はありますでしょうか? 4 2022/11/26 03:03
- 金銭トラブル・債権回収 友達の女性が、交通違反をして50万と生活費15万を6月30日に返すと言う事で私の自宅に招き入れて、私 6 2023/07/10 08:12
- 借金・自己破産・債務整理 金銭消費貸借契約、延滞損害金の計算方法について教えて下さい。 6 2023/08/28 09:33
- その他(家計・生活費) 会社からの借入金があるのに退職 8 2022/10/24 16:46
- 金銭トラブル・債権回収 個人で車直してる方など等に質問です。 私は去年車を壊してしまいました。 ちなみにサーキット内でドリフ 1 2023/03/05 17:24
- 高齢者・シニア 高齢者にエアコンを使わせるテクニック 5 2023/07/16 19:58
- 金銭トラブル・債権回収 俺を舐めてる奴を潰してみた。 そいつは職場の先輩で下に見た人を舐めた態度をとる人間です。 とある日金 1 2022/06/16 21:26
- 預金・貯金 夫婦における奨学金の返済負担割合について 11 2022/06/26 21:33
- その他(悩み相談・人生相談) 結婚式に来てくれた友人が式をあげない場合のお祝いの金額で悩んでいます。 長文になりますがよろしくお願 3 2022/06/16 12:02
- 結婚式・披露宴 ご祝儀を家計から出すのはおかしいしですか? 先日結婚式を挙げ私の友人夫婦が5万ご祝儀をくれました。 5 2022/06/24 21:49
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
飲み屋のツケについて
-
080-4943-5229
-
南紀白浜アドベンチャーワール...
-
退職したタクシー会社に訴えら...
-
計画倒産とはなんですか?
-
20年以上前の窃盗、返済について
-
連帯保証人って誰でもなれるの...
-
相続後に発覚した借金はどうす...
-
債権回収会社との交渉
-
会社の事業不振で借金返済が出...
-
返済済みの消費者金融に過払い...
-
給料二重払いについて
-
金銭トラブル恋人
-
亡くなった人の負債を全部を調...
-
元カノへの借金について。長文...
-
自己破産希望ですが。。。もう...
-
水増し請求 :横領
-
同居人にお金を盗まれました。
-
2項詐欺は1項とどう違いますか?
-
不正に市から生活保護をもらっ...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
080-4943-5229
-
知り合いに5万円を貸して「12日(...
-
これは国際ロマンス詐欺でしょうか
-
退職したタクシー会社に訴えら...
-
メルペイ不正利用されたので問...
-
区役所で他人の住所を調べるこ...
-
しんきん保証基金というところ...
-
南紀白浜アドベンチャーワール...
-
2項詐欺は1項とどう違いますか?
-
これってどこの銀行名とか書い...
-
これは詐欺でしょうか 賃貸の管...
-
県の公共工事によるお店の営業...
-
詐欺なのか…彼氏を助けたい!!...
-
しつこい元婚約者からの連絡に...
-
子供宛に最終通告書が届きまし...
-
略語がわかりません。
-
7年前、人に車を貸しました。 ...
-
至急! ブレインハートっていう...
-
主人が突然蒸発した場合 (凄...
-
たまにチンピラみたいな若い人...
おすすめ情報
回答ありがとうございます。
ここで質問させてもらう前に自分なりに調べたのですが、
窃盗の場合だと証拠などが、必要で、証拠品は盗まれたお金が入っていた、
祝儀袋があり、盗んだ本人の手書きで合計金額が書いてあるので筆跡すれば、いいのかと
思うのですが、それが証拠品として扱われるのか?
盗まれたのは今から8年前になります。
数か月おきに返済があったので、そのままにしておいたのですが、
先の質問の通り令和元年が最終振り込みになっていましたので、
打開策として、どうしたらいいのかと思い質問させていただきました。
回収不能だとして、民事裁判を起こした場合相手方も弁護士を雇う事になるのでしょうか?
回収不能だとしても、民事でも弁護士費用を相手が負担すれば多少はこちらの気持ちが、和らぐと思っております。
回収不能というのが分かりきっているので、民事裁判自体が受理されないという事になるのでしょうか?